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源泉所得税・年末調整の手続き(個人事業・青色申告・専従者給与の場合)について
yusa6119さん
源泉所得税・年末調整の手続き(個人事業・青色申告・専従者給与の場合)について
主人が個人事業主、妻の私が専従者として、102万の給与所得があります。(今年からです。)
1.「所得税徴収高計算書」の提出を源泉税がかからないからと、今まで提出していなかったのですが、今からでも提出すべきですか?その際、12月分は、月末支払にしているので、来年の提出となりますか?
合わせて、「納期の特例承認・・・」の書類も提出しておこうと思います。
2.年末調整ですが、源泉税0ですが、「法定調書」の書類の提出は必要ですか?手引を見たところ、A「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」、B「給与支払報告書(複写で一番下が「給与所得の源泉徴収票」となっているもの)が該当しそうなんですが、税額なくても提出するものでしょうか?
Aに関しては、専従者以外の給与支払いはありません。
Bに関して、これを税務署に提出すれば、確定申告や、住民税申告は不要かと思いますが、合っていますか?
なお、保育料決定の税書類として確定申告か、源泉徴収票を提出しなければならないのですが、源泉徴収票だとBの控えということになりますが、自分で書いただけで税務署受付印などなくても問題ないのでしょうか?
質問多数になり恐縮です、また質問の意図が分かりづらいかもしれませんが、詳しい方教えてください。
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- 質問日時:
- 2008/12/4 01:51:15
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- 解決日時:
- 2008/12/6 21:45:07
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ベストアンサーに選ばれた回答
1
納税額が無い場合は、毎月10日までに税務署に提出ですね。
たまに連絡が来ることがありますよ。源泉所得税の納付がありませんけどって。
「納期の特例承認・・・」をだすと、年2回(7月と1月)の納付です。
納付額が無しなら所得税徴収高計算書は税務署に郵送等で提出です。
納税があるなら銀行等でお金払えば終りですけどね。
今までの分については、納付額がないなら延滞等もないので、税務署で聞いてください。
2
なくても提出ですね。
Aは税務署。Bは総括表と一緒に市町村に提出です。
総括表は、税務署からきた年末調整の書類の中に入っています。
給与支払報告書と同じサイズのです。
場合によっては、直接市町村から送って来ることもあります。
Bを出せば住民税の申告書は不要です。
源泉徴収票に確定申告書のように税務署受付印は押しません。
たぶん押してくれません。
押すなら源泉徴収票の支払者の所に社印等を押します。
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- 回答日時:2008/12/4 09:46:16
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