解決済みの質問
障害者制度で割引になったETC料金は経費にできるのでしょうか?
障害者制度で割引になったETC料金は経費にできるのでしょうか?
少々話は長くなりますが…
以前勤めていた会社社長が脳梗塞を患って、左足首不随の障害を負いました。
そこで社員である私が社長に頼まれて代わりに市役所に行き、障害者手帳の給付の申請を行いました。
申請から1ヵ月後経ちまして障害者手帳の給付を受けますと色々なサービスが受けられると市役所職員から説明され、その中に高速道路の通行料金割引も含まれておりました。
この社長の場合は半額の割引でした。
で、社長はETCカードを持っていたので銀行引き落とし時に半額になって請求されるという風になりました。
このETCカードはもちろん社長個人の名義です。
そして給付を受けられるようになってから2ヶ月くらい経った頃、社長から相談があるからと呼び出されました。
何かと思えば、「現在使用している個人のETCカードでも仕事に行ったりしているので、会社の経費とすることはできないか?」というのです。私は一瞬妙な感じをおぼえて「それはできないのではないでしょうか…?」と返しました。
と言うのは、私は障害者制度は「障害を負い、労働が困難な人が生活するのになるべくお金を出費しないためにある制度」というように思っていたからです。
なのに割引後の支払いを会社の経費に当てるなんて…。普通は会社名義のETCカードで支払い、全額経費で落としますよね?私が憤りを感じるのは、個人のETCカードで支払っているのは実は個人旅行などの遊興で生じたものだからです。割引後の残債を会社の経費って、どうなんでしょうね…?
ここで皆さんは疑問に思うかもしれません。個人名義に請求が来ているのに、どうしたら会社の経費にできるの? 、と。
カラクリは簡単です。
社長は個人のETCカードの引き落とし口座を、会社の自分の名前も登録してある口座に変えた上で経費に計上しようとしています。
もちろん収入のある人も含めて国民すべて(障害認定者)が障害者制度の恩恵を受けられるのは理解していますが、こういうのって制度の精神に反するような気が私にはします。皆さんはどう思われますか?
告発したほうがいいでしょうか?
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- 質問日時:
- 2008/12/12 20:44:45
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- 解決日時:
- 2008/12/27 03:23:16
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
社長個人の口座からの引き落としで、真実、業務に使用された分を「出張旅費」として経費にするのは何らおかしな話ではありません。
〉「障害を負い、労働が困難な人が生活するのになるべくお金を出費しないためにある制度」
そういう面がないとはいませんが、この制度の趣旨は「移動が困難だから」です。
〉この割引制度は、通勤、通学、通院等の日常生活活動において、自家用車を利用されている障害者のお客様に対して、通行料金を割り引くことにより、走行条件の良い有料道路を快適にご利用いただき、社会的自立をお手伝いしようという観点から導入されたものです。
http://www.w-nexco.co.jp/etc/discount_info/handicapped/
(国の通達に同旨の表現があります)
例えば、鉄道の方が安かったとしても、必ずしもそちらを選択できるわけではありません。バリアフリーでなかったり、駅はバリアフリーでも途中の道筋が移動困難だったり……。
あなたが問題だと思っているポイントが明後日の方を向いてますわね。
真実、「私が憤りを感じる」のが「個人のETCカードで支払っているのは実は個人旅行などの遊興で生じたものだから」ならば、なぜ、障害者割引を問題にするのですか?
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- 編集日時:2008/12/14 13:20:59
- 回答日時:2008/12/14 13:19:21
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