解決済みの質問
不動産関係の詳しい方にお尋ねします。不動産屋をとうして貸地物件があり家賃を少...
不動産関係の詳しい方にお尋ねします。不動産屋をとうして貸地物件があり家賃を少しだけ安くしてもらい敷金も一ヶ月サービスで大家も一回承諾し、保障会社を大家さんがとうしてくださいとのことで、審査もとうり
いざ契約の段階で、大家さんがもっと期間をみたら、他にもっと高い金額で借りてくれる人がでてくれるのでは、ないだろうかと貸し渋りだし、不動産屋もいま説得してしているところですといいだしました。そこの土地を含め他で金額を見合うところも探してみると、15日から貸してもらう予定でこっちも仮設事務所などを用意しており非常に困っています。気分が悪いのでそこの土地はやめようと思うのですが、規約違反かなんかで不動産屋か大家からキャンセル料などとれないものでしょうか?本契約はしていませんでしたがそこの土地に置く事務所や道具の用意でお金をつっかていて、仮設事務所も購入した持ち主に事情を説明し移動できず土地が決まるまでおかしてもらうよう話をしてこっまています。詳しい方アドバイスよろしくお願い致します。
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- 質問日時:
- 2008/12/14 18:39:40
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- 解決日時:
- 2008/12/18 23:34:18
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ベストアンサーに選ばれた回答
当方、不動産業者です。
キャンセル料などの違約金は、契約が存在していませんので無いものとしてお考え下さい。
しかし、お困りの状況はお察しします。
すべきことは問題の解決であり、冷静になって、これまでの経緯、これからのことを話し合う必要があると思います。
「気分が悪いので」という部分は取り合えず、棚の上に上げて置いてください。
話し合う材料としては、
「こちらからの申込み、大家からの承諾があった」・・・民法上では契約成立ですが、不動産業者が行う契約では契約成立ではありません。が、この事実を元に貴方様が道具の購入をされるのは一般的な出来事だと思います。しかし、購入したものがこの物件にだけ使える特殊な物では無い限り、貴方様に実損は無いと思われますので、その請求はできないと思います。
「契約前に条件を覆された」「契約の約束を白紙にされた」・・・この事実については、仮設事務所の移転先が無いことや、持ち出しできずに居る状況など、この部分には大家には金額的な損害はありませんが、貴方様に費用がかかると思われます。(それぞれ自分の立場しか考えていませんので、貴方様の困る状況は大家にはわからなかったと思います)
私が思うには、申込み、承諾があったのであれば、「条件が決まって、契約をする約束をした」ということになると思います。
その後、大家さんが契約条件の見直しや白紙を申し出たのであれば、相手方に与える損害(この場合、仮設事務所の保管場所や、その移設費)の一部はお願いに行くと思います。確かに、契約していないという事実はありますが、契約する約束をしていたのは事実が在りますし、仲介に入った業者も、貴方様の事情も理解した上での契約を進めていたはずです。困った状況を全て貴方様が被る必要は無いと思います。費用は分散すべきですし、今の状況から早く抜け出したいものです。
しかし、上記については法的な効力や根拠はありません。あくまで、交渉となると思います。
腹が立つ気持ちは抑えて、目の前の事柄を済ませていくよう努めてください。
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- 回答日時:2008/12/16 13:58:37
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