解決済みの質問
交通事故の後遺症等級認定についてお尋ね致します。 腕神経叢損傷で左上肢肘以外が...
交通事故の後遺症等級認定についてお尋ね致します。
腕神経叢損傷で左上肢肘以外が他動でも動かない状態です。
指も鷲手変形してます。自賠責調査事務所から14級の認定でした。
片手指の親指を含む4指の用廃で7級と手首は拘縮まではいかず肩の拘縮で一上肢の3関節の一関節の用を廃するで8級の併合で5級のところ上肢全廃までいかず準6級と思いますが出た等級が余りに低いので異議申し立てしようと思いますが、異議申し立てと自賠責紛争処理機構に申し立てどちらがよろしいでしょうか。
ご教授お願いします。
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- 質問日時:
- 2008/12/18 20:46:53
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2009/1/2 03:38:31
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ベストアンサーに選ばれた回答
どちらでもかまいませんが、自賠責紛争処理機構の結果に不服であっても再度の申請をすることは出来ません。
即ち、自賠責紛争処理機構で結論がでればそれが最終決定ということであり、納得いかなければ裁判をするしかありません。
ですから、新たな医証などを添付できるのであれば、まず異議申立てを行い、その結果に納得いかなければ紛争処理機構に申請することを検討されたらいかがでしょうか。
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- 回答日時:2008/12/19 01:37:52
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