解決済みの質問
効果がなかったダイエット器具にPL法は適用されないのか?(経済的損失)
効果がなかったダイエット器具にPL法は適用されないのか?(経済的損失)
ある人がダイエット器具を購入し、付属の説明書通りの使用を続けてきたのですが、
一定期間が経過しても詠われている効能が得られませんでした。
(また、説明書には「効能には個人差がある」との記述はありませんでした)
これは、その人にとって経済的な損失が発生したと考えることができると思うのですが、
これに「使用者に損害が発生した場合、製造者に落ち度がなくても損害賠償を得ることができる」PL法は適用されないのですか?
まあ実際に適用できたら大変なことになっているとは思いますが…。
なぜ適用できないのかを知りたいです。よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2009/1/5 11:35:42
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- 解決日時:
- 2009/1/20 03:21:26
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ベストアンサーに選ばれた回答
PL(製造物責任)法とは、製品の安全性に係わる欠陥による被害に関しての請求権を認める法律ですので、ダイエット効果が無かったから経済損失の請求を求めたいケースは該当しません。
また、「説明書通りの使用を続けたのに一定期間が経過しても効能が得られない」といった今回のケースでは、刑法に於ける詐欺罪も適用されません。
このような誇大広告や嘘の表示を禁止する法律は、『不当景品類および不当表示防止法』があります。
この法律では、商品やサービスについて、その品質や性能、価格や取引条件が、実際よりもずっと良いものであるかのように宣伝表示することを禁止しています。
そして、こういった不当な宣伝表示をしていないかどうかを取締まる行政機関が、『公正取引委員会』です。
ご相談のケースのように、ダイエット器具をはじめ、美容に関する商品、サービスや健康食品などについては、きわどいケースが非常に多くなっていますが、取締りを担当している公正取引委員会でも、十分に目が届いていないというのが現状です。
そこで、公正取引委員会では、相談・届出・申告の窓口を開設しています。
http://www.jftc.go.jp/profile/madoguchi.html
各地方事務所にて、ご相談されてみてはいかがでしょうか。
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- 回答日時:2009/1/5 12:16:47
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