解決済みの質問
ホームパーティ商法って違法ですか?
ホームパーティ商法って違法ですか?
いろいろなものを調べていたら
「ホームパーティ商法」というものが見つかりました。
これって
事業者の氏名等の明示(訪問販売法第3条)
に反していることが多くないでしょうか?
そうじゃない場合があるのかはわかりませんが。
よく話に聞くのは、マルチ商法で
料理パーティをやって鍋の販売をするものです。
アルミ鍋を使うと毒を体内に入れてしまうので
ステンレス鍋をつかうのがいい、
などといって、鍋セットを買わせるものです。
これも不実告知というやつですよね?
この時
仮に鍋を買ってしまったとして
クーリングオフ期間の8日(マルチだと20日)
というのを過ぎてしまった場合でも
代金を返却してもらうことはできるのでしょうか?
もう1つ
なぜ、法律でこういうものが定められているのに
このような販売方法をとるマルチ商法が
未だに存在しているのでしょうか?
法律に穴があるということですか?
質問がたくさんになってしまいましたが
法律に詳しい方など
教えていただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
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- 質問日時:
- 2009/2/6 16:48:21
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- 解決日時:
- 2009/2/7 10:11:29
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- 回答数:
- 3
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ベストアンサーに選ばれた回答
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「ホームパーティ商法」自体は、真っ当に行えば問題は無いはずですが、現実には問題が多発していますので、特定商取引に関する法律の中で「訪問販売」(通常の店舗以外の場所で行う商品、権利の販売または役務の提供)の一種として厳しく規制されています。
マルチ商法は特定商取引に関する法律の中で「連鎖販売取引」として厳しく規制されています。
特定商取引法とは(訪問販売)(METI/経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/gaiy...
特定商取引法とは(連鎖販売取引)(METI/経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/gaiy...
○事業者の氏名等の明示(訪問販売法第3条)
○に反していることが多くないでしょうか?
法律に従ってパーティーに誘う時に告げなければ違法です。真っ当な従事者でしたら、必ず告げているでしょうけど、告げていないケースも多いように思います。
○これも不実告知というやつですよね?
はい、そうです。消費者契約法にも明記されていますが、特商法においても不実の告知その他で消費者が勘違いする等の行為があれば、取り消し可能です。
特商法の規制もかなり厳しいですが、他にも、薬事法や景品表示法等、様々な法律が関係してきます。
薬事法 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E4%BA%8B%E6%B3%95
不当景品類及び不当表示防止法 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%AF%E5%93%81%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E...
○クーリングオフ
法的に有効な必要事項をすべて記載した書面を渡していないなど、クーリングオフの期間が始まっていないケースも多々あります。
また、マルチ商法においては、入会後1年以内で商品受け取り後90日以内でしたら、10%の違約金で返品可能です。
(難易度は上がりますが)民法の規定で解約する事も可能です。
一例:民法第95条(錯誤無効) http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC95%E6%9D%A1
○法律に穴があるということですか?
他の方も言われるように、法律に規定があっても、実際に使われなければ効果がありません。
特にマルチ商法などは、人間関係が絡みますから、なかなか、訴える事が難しい事があります。
消費者も、特商法における「主務大臣申出」制度など、訴えるための制度があっても、知らなかったりしてなかなか利用されないという事もあるでしょう。
消費者からの積極的な情報提供が無ければ、行政側も違法行為を知る事が難しいです。
特定商取引法の申出制度とは
http://www.nissankyo.or.jp/hou/ho810.html
摘発する側(経済産業省、地方自治体、他)も、裁判を維持できるだけの証拠を集めるための手間・暇・税金等がかかりますから、見逃されているケースが多そうです。
こうしたケースは、証拠固めも難しいようですし。
#特商法は経済産業省の管轄ですから、警察は動きぬくいでしょう。
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- 回答日時:2009/2/6 18:53:53
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ベストアンサー以外の回答
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インチキ鍋や寝具・化粧品・宝石・健康食品・体型補正下着などなど、バカ相手の商売です。
戸別訪問とちがって、カモがわざわざ出かけていくのですから、訪販のククリには入りません。
また、自宅なら玄関先で追い払えますが、自分が出かけていくのですから完全にアウェー状態。
買うまで返してもらえません(笑)・・・ノコノコでかけていった時点でアウトです。
当然相手は顔見知りです。断るに断れずズルズルと引き込まれていきます。
まともな商品をホームパーティー形式で売るわけがないこともわからないオバカさんがあとでゴネます。
勝手にしててください(笑)・・・当然マルチ販売の形式をとっていますから、もっとアホはさらに自分の知人を引き込みます。
アホ同士の茶番劇ですね。
穴は法律にあるのではなく、はまるアホにあるのです。
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- 回答日時:2009/2/6 17:10:39
クーリングオフ期間をすぎると、解約は制限されます。
交渉を必要とすることになります。
また、なぜこのようなマルチがいまだに・・・という点ですが、ひっかかる人がいるからです。
マルチ側に立てば、質問者のような賢明な方は相手にしません。また、クーリングオフにも応じてくれるでしょう。
しかし、法律を知らないような方が大多数であり、そのような方を相手にさえすれば、マルチが生きていけるのです。
法律に穴があるのではなく、法律の無知によって、マルチにひっかかるのです。
オレオレ詐欺もいまだに・・・ですけどね。
- 違反報告
- 回答日時:2009/2/6 17:02:18



質問した人からのコメント
同棲していた人がアムウェイにはまっていました。
色々調べているとニューウェイズが業務停止命令を受けたときの文書を見つけました。
http://www.meti.go.jp/press/20080220002/tokusho.pdf
これはニューウェイズに限らず
他のマルチ商法も同じ事をやっていると思い、
こういうことが次回起こったときの為に
最低限の法律でも知っておいた方がいい
と思ったので質問させていただきました。