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境界にコンクリート塀(高さ2.5m位)を作りたいのですが (ブロック塀では2.2mまでと聞...
ookawa3mさん
境界にコンクリート塀(高さ2.5m位)を作りたいのですが
(ブロック塀では2.2mまでと聞きました)基礎の大きさ、
壁の厚み、鉄筋の数等概略教えてください。又法律等
何か規制がありますか? 宜しくお願いします。
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- 質問日時:
- 2009/2/25 10:11:04
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- 解決日時:
- 2009/3/12 03:29:13
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ベストアンサーに選ばれた回答
ryo_vxvさん
>境界にコンクリート塀(高さ2.5m位)を作りたいのですが(ブロック塀では2.2mまでと聞きました)基礎の大きさ、壁の厚み、鉄筋の数等概略教えてください。
まず、もしそれが建物に付属する塀の場合、建築基準法上、建築物の扱いを受けます。(建築基準法(以下法)第2条一号)
このことと確認申請の要否は別ですのでそれはややややこしいので後述します。
建築物は確認申請の要否にかかわらず、その構造安全性について基準に適合しないといけませんが、その適合性(合法性)を検討、確認するのは設計者(有資格者とは限らないが)の責任における専任事項ですのでその責において検討下さい。必要な場合は確認申請の要否にかかわらず構造計算を行います。(ただし、その規模では一般検討で普通OKですから設計事務所などでは定型のマニュアルでの設計のみとするのが普通です)
一応、建築基準法で3m以下のコンクリート塀にかかる法的基準は建築基準法施行令(以下令)71条2項により施行令72,75,79条のみがかかります。(かぶり規定はありますが厚さ規定は無い。この為t120でも実質は持つ)
構造等の定型目安としては、壁厚t150配筋D10@200ダブルチドリのタテヨコ(割れ防止上ダブルとする事が望ましいがコストダウン上などシングルでも持つでしょう)、ベース厚t200巾w800~900配筋D10@300ダブル、補強筋として端部2-D13・壁-ベース交点4-D13、壁-ベース取り合いは150程度斜めハンチとし斜め補強筋D10@300を入、根入れ700以上 ぐらい
設計料くれるなら(爆笑)図を描いてあげる所ですが、専門家なら上記で意味はわかるはずなので設計者に相談の事。あくまで設計者の判断によってください。
>又法律等何か規制がありますか? 宜しくお願いします。
まず、塀が単独設置(建築物に付随しない場合)の場合工作物ですが建築基準法の準用工作物ではない(塀は擁壁ではない)ので極めて高いなどの特殊与件が無い限り特に建築基準法には縛られませんし確認申請も不要です。ただし、安全性は担保しとかないと、何かあった時には当然に民法上損害賠償請求はされます。
塀が建築物に付属する場合、前述の通り建築物として扱われます。この為、建物と一体として建築基準法の適用を受けますが、コンクリート造の塀そのものに関係する法規は前述の通りです。
又、この場合確認申請については、塀を建物と同時に施工する場合-新築、建物が建っている敷地に後で施工する場合-増築にあたり、原則、確認申請が必用です(増築の場合0m2申請となる)。ただし、例外規定として建物が法6条2項一~三号の規模以下(木造なら2F以下500m2以下など)でかつ都市計画区域以外(田舎のほうなどはこれに当る場合がある)であるか、都市計画区域内であるが防火地域及び準防火地域外において後で施工(増築)の場合には不要です。(法6条2項)
よく理解していないと塀には不要と思われがちですが、基本的に防火地域などでは塀だけ後で造る場合でも解釈上、原則確認申請が必要ですので注意。(防火地域等の塀には他の条文で別途不燃などの規定もあり)
その他に、塀を境界上に建てる場合には民法規定が関係しますが、自己敷地内に建てる場合には無関係です。高さも特に定めはありませんが常識を超えて必用以上に高い(例えば5mの刑務所のような塀を建てるなど)場合には相手が訴えるなど係争が起こる可能性はありw。
2m規定とは境界上に共有で建てる場合の事であって自分の敷地内に造る場合には無関係。又、共有で造る場合でも相手と話がつかなかった場合、2m以下の木造などの必用最低限の塀を建て費用を折半するのが妥当という主旨であり、この場合であっても別規定でそれを超えた分の費用負担するならば塀の構造や高さは変えて良いという定めです。2m以下でならないといけないという主旨ではありません。尚、民法はそのほとんどが罰則が無い法律ですので(一部例外あり)係争にならない限りは反しても可能です。
隣地側の塀は以上ですが、道路側については塀の高さにより、別途、建築基準法で道路斜線の後退距離算定が変りますのでそちらも高く設置するならOKかどうかは確認下さい。
- 回答日時:2009/3/1 21:18:30
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ccd_nouさん
民法も絡んできます。2mを越える塀は隣地から反対があれば出来ません。
事前に隣地との話し合い、更に構造計算や工作物申請など建築士の設計と申請も必要です。
- 回答日時:2009/2/25 15:42:45
施工をお願いするところに設計も依頼された方が
良いと思います。
(地盤の良し悪しなども判断基準になる為)
ちなみに、境界の地面高低差はどのくらいですか?
ほとんどフラットでコンクリート塀であれば、擁壁では
なく、ただのRC塀なので、役所次第ですが、
確認申請不要の地域もあります。
(ちなみに、この判断を下した役所の見解では、
境界の地面高低差が2mを越えているかどうかが
ポイントになりますとのことでした。)
- 回答日時:2009/2/25 12:52:52
ike0058さん
建築基準法第138条1-5により高さが2mを超える擁壁ですので建築基準法適用の工作物になります、したがって工事には建築確認申請が必要になります。
- 回答日時:2009/2/25 11:53:02
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