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壁面後退について教えてください。 第一種低層地域には壁面後退があると思うのです...
壁面後退について教えてください。
第一種低層地域には壁面後退があると思うのですが、
建ぺい率が50%の地域については壁面後退が必要ないと聞いたのですが
本当でしょうか?
何か緩和措置があるのでしょうか?
よろしく
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- 質問日時:
- 2009/3/10 15:27:43
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- 解決日時:
- 2009/3/25 03:34:11
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
壁面後退の対象となるのは、第一種低層住居
専用地域または第二種低層住居専用地域です。
これらの地域では、建物の外壁または柱の面から
敷地境界線(道路境界線)までの距離を
最小1.5mまたは1.0mと定められています。
が、全ての地域内で壁面後退が定められている
わけではありません。
各行政庁(都市計画課等)で確認して下さい。
また、場所によっては、地区計画、建築協定、
風致地区、高度利用地区による規制がかかる
場合がありますので注意してください。
- 回答日時:2009/3/10 16:06:41
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
外壁後退については、各行政庁によって違います。
第1種低層住居専用地域でも、建ペイ率等によって違い
ますので、役所の都市計画課、建築指導課等で調査し
て下さい。
緩和事項としては
1)壁面後退線より出ている長さの合計が3m以下の場合
2)物置等で軒高が2.3m以下でかつ床面積の合計が5㎡ 以下の場合
- 回答日時:2009/3/10 16:10:11
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