解決済みの質問
初回加算と緊急時訪問介護加算について。
初回加算と緊急時訪問介護加算について。
サービス提供責任者をしております。
自分なりにQ&Aやネットなどでも調べたつもりですが、いまいち確信がもてないのです。次のような理解でよろしいのでしょうか?
①初回加算は利用者へ請求するもので、通常の利用料にプラスされる。提供票に初回加算という項目で実績を入れ、業務日 誌等にその旨の記載があればよい。
②緊急時訪問介護加算 「利用者やその家族等からの要請を受けて、サーピス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者またはその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合」これは理解していますが、例えば身体介護20分提供をサービス提供責任者または別の訪問介護員がおこなった場合、身体介護30分 254単位にプラス緊急時訪問介護加算100単位をプラスという理解でよろしいでしょうか?
ケアマネの初回加算は利用者負担ではありませんが、サービス提供責任者の初回加算は利用者への請求で、もちろん限度額にもかかわってくるのですよね?
緊急時訪問介護加算については、まず、実際の提供が身体介護として請求でき、さらに加算100が請求できるというような具体的な記載がどこにもなくて、確信がもてず困っています。よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2009/3/29 03:07:07
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- 解決日時:
- 2009/3/29 19:14:42
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ベストアンサーに選ばれた回答
①について、
>業務日 誌等にその旨の記載があればよい。
これだけでは不十分です。当然初回アセスメントの書式などが必要です。もちろん訪問介護計画書への利用者さんの署名捺印など、今まで基本的に行っていたはずのサービス開始前の対応が必要です。利用者さんへの請求というのはその通りです。
②について、実際にサービスを行った内容にもよります。通常計画で算定できる内容のケアを行っていれば算定可能です。
>緊急時訪問介護加算については、まず、実際の提供が身体介護として請求でき、さらに加算100が請求できるというような具体的な記載がどこにもなくて
確定版のコード表に「100単位加算」とありますよね。加算ですから「加えて算じる」ということです。
自分はケアマネですが、限度額が変わらない中での加算の増設は頭が痛いところですね・・。
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- 回答日時:2009/3/29 14:26:44
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