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初回加算と緊急時訪問介護加算について。

nakanaorishiyouさん

初回加算と緊急時訪問介護加算について。

サービス提供責任者をしております。
自分なりにQ&Aやネットなどでも調べたつもりですが、いまいち確信がもてないのです。次のような理解でよろしいのでしょうか?
①初回加算は利用者へ請求するもので、通常の利用料にプラスされる。提供票に初回加算という項目で実績を入れ、業務日 誌等にその旨の記載があればよい。
②緊急時訪問介護加算 「利用者やその家族等からの要請を受けて、サーピス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者またはその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合」これは理解していますが、例えば身体介護20分提供をサービス提供責任者または別の訪問介護員がおこなった場合、身体介護30分 254単位にプラス緊急時訪問介護加算100単位をプラスという理解でよろしいでしょうか?

ケアマネの初回加算は利用者負担ではありませんが、サービス提供責任者の初回加算は利用者への請求で、もちろん限度額にもかかわってくるのですよね?
緊急時訪問介護加算については、まず、実際の提供が身体介護として請求でき、さらに加算100が請求できるというような具体的な記載がどこにもなくて、確信がもてず困っています。よろしくお願いします。

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gitanist34さん

①について、
>業務日 誌等にその旨の記載があればよい。
これだけでは不十分です。当然初回アセスメントの書式などが必要です。もちろん訪問介護計画書への利用者さんの署名捺印など、今まで基本的に行っていたはずのサービス開始前の対応が必要です。利用者さんへの請求というのはその通りです。
②について、実際にサービスを行った内容にもよります。通常計画で算定できる内容のケアを行っていれば算定可能です。
>緊急時訪問介護加算については、まず、実際の提供が身体介護として請求でき、さらに加算100が請求できるというような具体的な記載がどこにもなくて
確定版のコード表に「100単位加算」とありますよね。加算ですから「加えて算じる」ということです。
自分はケアマネですが、限度額が変わらない中での加算の増設は頭が痛いところですね・・。

質問した人からのコメント

  • 降参ありがとうございます。緊急時加算の説明の中に20分未満でも算定できるという記載があり、何だか実際の身体介護の請求と同じ考えではないということなのか?と考えてしまうと、混乱してしまって。
  • コメント日時:2009/3/29 19:14:42

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