解決済みの質問
不動産売却で仲介業者がこちらの意に反した広告を出していた時専任売買契約を解除...
gqdwr613さん
不動産売却で仲介業者がこちらの意に反した広告を出していた時専任売買契約を解除できますか。
例えば容積率を間違って記載していた。
中古住宅で売りたいといったのに土地としてもと広告を出していた。
等ですが・・・
買主見つかり、家を使ってくれるなら価格も前向きに検討すると担当に伝え、担当者からはこちらの好意で建具の張り替えなどやって下さいといわれてワックスかけや古い蛇口の交換なども済ませた処に「先方は建替えされます」と。
これもご縁だから仕方ないと諦めましたが、「引き渡しは設備表も完備して照明器具も全部撤去して下さい」等中古住宅として引き渡す時受けた説明より厳しい条件になりました。更に契約前の事前打ち合わせで倉庫も「先方に撤去しなくてよいか許可を貰います」
現況引き渡しで、解体される物件にこちらがそんなに手間をかけなくてはいけないものでしょうか。
細かな事を言われるたび、こちらの気持ちも後退し、結局直前で話も無くなりましたが・・・
- 補足
- 先方の希望価格に応じる予定でしたが、細かな条件を担当に言われその通りだと予定外の出費もかかるので余り下げられず、担当の話から察するに値下げの代償で倉庫を撤去すると自ら申し出たようです。
転居予定も担当からとめられ、取るように言われた公的書類も印鑑も全部違い毎回違う指示に振り回され・・今になって解体する時は瑕疵担保責任は免除ですと・・・広告もこちらで気づいて訂正して貰いました。
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- 質問日時:
- 2009/3/30 16:11:50
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- 解決日時:
- 2009/3/30 18:58:22
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
容積率の間違い等は、単なる記載ミスであり
契約時に仲介業者が、ミスをしたために損害を
蒙れば、損害賠償などあると思いますが、
とりあえず、それで媒介契約を解除するのは
どうかと思います。
売主買主双方の間を取り持つのが仲介ですので
相手の希望がいやであれば、その旨を伝えれば
よいのであり、たまたま、うるさい購入希望者だった
と思うのですが
媒介契約の期間が終了した時点で、他の業者に
するのか、一般媒介にするのか、決めても
遅くはないのではないでしょうか
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- 回答日時:2009/3/30 16:49:55
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質問した人からのコメント
御蔭様で一旦気持ちの整理もつきました。有難うございます。