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解決済みの質問

不動産業の本店以外に事務所を置く場合の規制について教えてください

nmwny697さん

不動産業の本店以外に事務所を置く場合の規制について教えてください

本店とは別に営業効率を有効にするために、小さい事務所を設置しようと思います。その場合、宅建業免許は必要なのでしょうか?その事務所では電話のやり取りはしますが、業法による不動産取引はしないつもりです。取引があるときは全て本店で行います。その事務所を「支店」と表現するのはまずいと思いますが、「営業所」「準備室」などの名称で使えないものでしょうか?

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chiharu_natu_akiさん

その事務所で重要事項の説明などを行われる場合には
専任の取引主任者が必要になります。
同じ県内であれば、免許は本店の免許で大丈夫です。
二つの都道府県にまたがる場合には
国土交通大臣免許に書き換える必要があります。

業法上の事務所でない限りは
営業所、準備室と表記して使っても問題ないと思いますが。
要は、その事務所で重要事項説明、契約の締結などの業務をするかどうかです。

同じ県内であれば、免許はそのまま使えますが、
契約業務をする場合には従業員5人につき1名の専任の取引主任者が必要です。
二つの県にまたがり、なおかつ契約業務をする場合には
国土交通大臣免許に書き換えが必要で、
なおかつ専任の取引主任者が従業員5名につき1名必要です。
契約業務を一切行わない場合には、それらは何ら必要ありません。
宅建業法上の事務所ではないからです。

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