解決済みの質問
金額は1000万。日付記載なし元旦那の署名捺印のみ(実印ではない)借用書があり...
金額は1000万。日付記載なし元旦那の署名捺印のみ(実印ではない)借用書があります。
私の両親が援助してくれ、婚姻中に建てた家の頭金、ローンの繰り上げ返済に使ったものです。
担保として元旦那名義の土地建物の登記簿を預かっています。
離婚の原因は元旦那の浮気です。慰謝料、養育費は払えないと言い張り、色々な理由をつけ何ももらえず離婚しました。
離婚後、元旦那はローンを払えなくなり家を売りに出し、売却先が決まり不動産会社から登記簿を渡すようにと連絡がありました。
売却額はローンの残金とほぼ同額で、実家が元旦那の借金を減らしてやったようなものです。
このような場合、登記簿を渡さないとどうなるのでしょうか?
又、借用書は法的に何の価値もないものなのでしょうか?
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- 質問日時:
- 2009/4/5 05:26:59
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2009/4/11 20:03:43
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ベストアンサーに選ばれた回答
登記簿ではなく権利書を預かっているのではないですか?
権利書が無くても、土地と建物が元旦那の単有名義であれば、
元旦那は司法書士に依頼し、権利書に代わる保証書を作成し、
引渡しの手続きが完了してしまいます。
つまり、あなたが持っている権利書は効力を失うだけです。
借用書に関しては借用書の内容と、繰上げ返済の金額など、
一定の整合性が取れていれば、十分効力が発生すると思われます。
この場合、本人の自筆による署名があれば、特に実印や印鑑署名の
有無は特に問題ではありません。
ただし、金銭貸借には時候が存在します。その借用書の作成時期と
返済の有無によっては時効が成立している可能性もあります。
1,000万円という金額は非常に高額です。このような無料の相談ではなく、
弁護士に事実関係をしっかり説明して相談して下さい。
今の頑張りがあなたの将来を変えます。泣き寝入りせずに頑張って下さい。
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- 回答日時:2009/4/10 17:52:18
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
法的に価値が無かったのは
『借用書』ではなく
あなたが『担保のつもり』で持っていた
前夫名義の『登記済証』です。
『借用書』はあなたにおいて
『真正』に作成されたものと立証できれば
それで有効なものになりますが
『登記済証』は
俗に『権利書』などと呼ばれていますが
実は、登記済証自体が
不動産の権利を表しているわけではなく
不動産登記の際、登記の申請人が
登記名義人本人であることを確認するための
本人確認手段の一つに過ぎません。
(不動産登記法第22条 参照)
したがって
仮に『譲渡担保』を主張するのであれば
担保物が『不動産』である場合には
あなたが『所有権移転登記』を経由しない限り
前夫名義の『登記済証』を預かっただけでは
不動産を担保にとったという事は出来ません。
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- 編集日時:2009/4/5 08:42:15
- 回答日時:2009/4/5 08:39:51



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