解決済みの質問
介護リフォームの会社を営んでおります。 1、介護用品のレンタル商品を扱う場合、どう...
介護リフォームの会社を営んでおります。
1、介護用品のレンタル商品を扱う場合、どういった手続きが
必要なんでしょうか?
(役所などに届け出はいるのでしょうか)
2、介護用品は(例えばベットなど)購入より
レンタルされる方が多いですが、レンタル料などは役所で
決まってるのでしょうか(業者任せのレンタル料じゃないと思いますし)
ご存知の方 是非 アドバイスお願い申し上げます。
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- 質問日時:
- 2009/4/13 16:44:36
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- 解決日時:
- 2009/4/19 09:07:39
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
catwan10さん
現在のリフォーム事業が順調ならわざわざ福祉用具の取り扱いをなさることはありませんよ。質問の仕方から推察するところ福祉用具のこと以前に介護保険制度についてもあまり詳しくはお解かりでないご様子ですね。(失礼)いま、福祉用具事業者は平成18年の制度改定以来一部の大手事業者以外、小規模な事業者はずっと介護保険の底辺を彷徨っている状態です。今回の改正にしても他のほとんどの業種の報酬は上がりましたが福祉用具だけは蚊帳の外です。ベッドや車椅子などの稼げる用具も現在は要介護2以上の方にしか貸せませんが今後は更に利用機会に制限が設けられそうな噂を耳にします。また、指定事業者になるためには最低2.5人の人員基準をクリアしなくてはなりません。このうちの二人は福祉用具を取り扱うための有資格者です。残りの0.5人は事務員です。それもクリアして事業を開始したとしてほぼ成熟した感のある業界の中で新規の業者にどれくらいの受注が見込めるでしょうか?よほど市場性の良い地域でないと難しい業種だと思います。どうぞ慎重にお考えください。
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- 回答日時:2009/4/15 23:03:52
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
○○県庁(○○府庁)へ届出して指定してもらわないといけません。
そして知事より【指定事業者】として公印を捺した書面をもらいます(5年毎に更新)。
★生活保護受給者に対しての業務も視野に入れるならば同じく知事から公印入りの書面をもらわねばなりません。
1について
各都道府県のホームページで調べてみてください。介護保険指定関係書類が必要です。
レンタルをしたいのならば福祉用具貸与と介護予防福祉用具貸与が必要です。
2について
レンタル料は上限及び下限はありませんが、上記【指定事業者】として届出する際に価格表に類した書類も要ります。
というわけで自身でレンタル料は決定できますが、事前に書類として都道府県に提出しているのでその内容に則したものです。
もしレンタル料を上げ(下げ)る事情がでてきたらその都度変更の届出を提出してからというのが建前です。
結果、レンタル事業者が熾烈な価格競争をしている地域もあります。
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- 回答日時:2009/4/13 18:11:30


質問した人からのコメント
大変 参考になりました。