解決済みの質問
アメリカの就労ビザ、H-1Bビザについて質問です。
アメリカの就労ビザ、H-1Bビザについて質問です。
1.H-1Bビザは今日現在、新規の申請を受け付けているのでしょうか?
2.H-1Bにて入国する際には入国審査官が米国での滞在日数を『90日』だとか記入することがあるみたいですが、
この場合、H-1Bビザの有効期間である『3年間』に修正してもらえるのでしょうか?
『D/S』と記入された場合は、問題なくビザの有効期間いっぱいまで滞在できるようなのですが、あるサイトではI-94の有効期間である、『1年間』しか記入してもらえないと書いてありました。
3.H-1Bビザ取得後、ビザ有効期間内に、米国にて就労中に、家族の事情などで、
帰国の必要性が生じた場合、日本に一時帰国はできるのでしょうか?
その際、何か手続きなどは必要になるのでしょうか?
(日本に帰国後、アメリカに再入国する際に問題になったり、
H-1Bビザが無効になったりすることはあるのでしょうか?)
以上、3点、経験者のかた、教えていただければと思います。
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- 質問日時:
- 2009/5/19 16:55:43
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- 解決日時:
- 2009/6/3 03:31:12
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- 3
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ベストアンサーに選ばれた回答
2番目のI-94の記載について、
3年間有効のH-1Bビザなら3年の期間満了の日付を記入してくれます。
私の場合いつも日付で記載されていました。アメリカ入国時はH-1Bの期限一杯(失効日)の日付をI-94に記入してくれましたが、この日付に結構間違えがありました。失効日でなく、「発効日+3年」の日付が記入されたりとかありました、I-94の記載内容はその場で確認して間違っていたらその場で訂正してもらう必要があります。後で訂正依頼をするのはほぼ不可能です。90日とか短く記入されて後で気が付いた人は、普通一回日本に戻ります。
3、全く問題なく何度でも戻れます、I-797の携帯をお忘れなく。
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- 編集日時:2009/5/20 13:17:28
- 回答日時:2009/5/20 13:08:51
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1. 5月18日付のUSCISの発表によると、現在受け取った申請数は45,500通。年間発行数の65,000に達するまで引き続き申請は受け付けています、とのことです。
2. 通常H1-bは3年間有効なので、H1-bを取得して間もない頃は「D/S」と記されていました。(夫の場合)
ビザに記された滞在期間まであと1年少し、もしくは1年未満という時に入国した場合はH1-bの期限+10日目の日付を具体的に書かれていました。(2009年1月30日までのビザであれば、2009年2月10日など具体的な日付が記されていました)
3. 一時帰国は自由にできます。再入国するときに、期限の切れていないビザとI-797(労働許可証のコピーまたはオリジナル)を携帯して入国審査を受けます。I-797を携帯し忘れた場合、短期の滞在しか認められないこともあるのでI-797は必ず携帯してください。
夫の場合はそれプラス、会社の弁護士からレターも持たされていました。「うちでちゃんと働いていますよ。うちはこんな会社で従業員数は〇〇人、年収は約〇〇ですよ。」とか書いているレターでした。ビザとI-797と弁護士のレターを夫はいつも「3点セット」と呼んでいて、この3点セットがあれば再入国は毎回比較的スムーズに行われています。
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- 編集日時:2009/5/20 06:51:24
- 回答日時:2009/5/20 06:48:23
1.H-1Bビザは今日現在、新規の申請を受け付けているのでしょうか?
>>>未確認です。
2.H-1Bにて入国する際には入国審査官が米国での滞在日数を『90日』だとか記入することがあるみたいですが、
この場合、H-1Bビザの有効期間である『3年間』に修正してもらえるのでしょうか?
>>>H1Bでは、滞在日数は、入国時より、1年です。
『D/S』と記入された場合は、問題なくビザの有効期間いっぱいまで滞在できるようなのですが、あるサイトではI-94の有効期間である、『1年間』しか記入してもらえないと書いてありました。
>>>その通りです。
1年以上、滞在する場合、I94の更新を行います。
3.H-1Bビザ取得後、ビザ有効期間内に、米国にて就労中に、家族の事情などで、
帰国の必要性が生じた場合、日本に一時帰国はできるのでしょうか?
>>>いつでもできます。
帰米時、I94が更新され、そのときから、滞在期間1年となります。
その際、何か手続きなどは必要になるのでしょうか?
>>>不要です。
(日本に帰国後、アメリカに再入国する際に問題になったり、
H-1Bビザが無効になったりすることはあるのでしょうか?)
>>>ありません。
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- 回答日時:2009/5/19 20:00:22

