解決済みの質問
土地の売買ですが。登記はどの様に? 土地の売買で質問です。 その土地は3筆にな...
土地の売買ですが。登記はどの様に?
土地の売買で質問です。
その土地は3筆になっています。(仮にA・B・Cとします)
土地の概要は次のとおりです。
市街化調整区域内
地目 A=雑種地
B=農地、(農地法5条の農転許可済)
C=農地、(農地法5条の許可申請はこれからする予定)行政書士さんによると、
要件は満たしているので許可は確実に下りる見込み。Bと同じ
この様な土地の売買です。
数か月前に売買契約を締結して同時にBの5条の申請をして、先日許可が下りました。
目的は資材置き場です。(代金決済はこれからです)
CにつてもBと同時に資材置き場で5条申請すれば良かったのですが、事務所を建てる
予定もあったので、別にしようとしたのでしすが、その予定が変更になり結局資材置き場
という事になりました。これから5条許可申請をすることになりました。
ただ行政書士さんの話では、許可が下りるのは2ケ月先になるとのことです。
本来は、2ケ月待ってからABC同時に代金決済・所有権移転登記をすればよいのでしょうが、
事情があり、ABCの代金決済だけ直ぐにでもやり、同時にABの移転登記をして
Cの移転登記は2ケ月後(5条許可後)にすることになりました。(今は登記できないので)
これは、売主・買主合意しています。
この2ケ月間のCの扱いをどうすべきかで、教えていただきたいのです。
売買代金は済んでいますが、所有権移転登記は未完了の状態が2ケ月あまり続きます。
それでこの間、例えば仮登記などできるのでしょうか?
どうも仮登記の意味など解りません。登記と仮登記とはどう違うのでしょうか?
この様な状況の時は、仮登記しておけば安心なのでしょうか?
又は、この様な状況の時は仮登記と別の良い方法がありますでしょうか。教えてください。
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- 質問日時:
- 2009/5/19 23:23:15
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- 解決日時:
- 2009/6/3 03:42:35
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ベストアンサーに選ばれた回答
poohkuraさん
不動産会社勤務のものです。
私が仲介する立場であれば、ABCの売買契約を合意解約(白紙解約)し、同時にABの売買契約と、Cのみの売買契約の2本にします。
Cの契約は、農地法5条許可申請が確実に下りるとは断言できませんのでリスクがあるため、農地法5条許可申請が下りなければ白紙解約(買主の目的が達せられないため)と言う特約を付けます。(まあ下りなければ移転登記できませんが)
これであれば買主売主双方にリスクはなくなります。
また、2本にしない場合、覚書などを交わす必要がありますが、司法書士が困ると思います。2本にすれば司法書士としてもOKです。
ただ、ABCで契約を締結した際に印紙を貼っていれば、印紙代が損をするのと、契約が2本になるので、仲介手数料が上がる可能性があります。
仮登記については、移転登記の予約と考えればわかりやすいです。後々私が登記しますよ!みたいな感じで、仮登記後に売主が誰かに移転登記しても、仮登記を本登記にすれば、それが優先されます。しかし、農地の場合は転用許可(届出)が無いと仮登記が出来ないかも知れません。
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- 編集日時:2009/5/25 03:15:51
- 回答日時:2009/5/25 03:06:54
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