解決済みの質問
土地区画整理事業地内での住所について
土地区画整理事業地内での住所について
土地区画整理事業地内の土地を所有していて、仮換地でいただいた場所に、営業所を建てました。そこで、先に住所が教えてほしくて、区画整理組合の事務所に問い合わせましたら、底地証明の図面をいただきまして、その後電話で何度かやりとりして、仮換地の下にある底地の地番が○○-1、○○ー2となっているのを、住所は○○だけでいいですね?と確認したら、いいですよと言われたので、名刺、チラシ等○○番地で作成してしまいました。営業所も完成して、登録登記をお願いした土地家屋調査士の方から、住所は○○-1か○○-2ですよと言われて、ちゃんと組合事務所に確認もしたのに、これって組合事務所の責任ですよね?住所を間違って教えたのは何か罪を問えますか?ややこしい質問ですみません。ちなみに本登記はあと半年後ぐらいのようです。・・・私ではなくて友人にたずねられました。・・・
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- 質問日時:
- 2009/5/24 19:37:47
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- 解決日時:
- 2009/5/26 16:58:23
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ベストアンサーに選ばれた回答
民法でいう「仮住所」になります。本来は支号を含めた地番をもって住所に定めますが、区画整理などのように底地の支号まで表示することでかえって分かりにくくしてしまう場合、本地番のみを「仮住所」とすることは結構あるのです。換地処分までの仮の住所とお考えになられて、冷静な対処をお願いします。
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- 編集日時:2009/5/24 21:02:33
- 回答日時:2009/5/24 21:01:53
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