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介護保険の通所リハビリテーションについてお伺いします。事業所側の都合により利...

aoi30080さん

介護保険の通所リハビリテーションについてお伺いします。事業所側の都合により利用者全員に対して送迎しないということは可能でしょうか。

この4月より老健だけでなく病院・診療所もみなし指定となったため、医療保険→介護保険への移行も進むと思いますが、送迎対応ができない事業所も多いと思います。
最初から送迎を行わないということを運営規定で示したうえで、利用者の選択にまかせる形でよいのでしょうか。あるいは、1~2時間の短時間利用についてのみ送迎をしないことも可能という方もいます。ここらへんの解釈を教えていただければありがたいです。

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gitanist34さん

Q.送迎を行わない指定認知症対応型通所介護事業所のサービスを利用する際に、訪問介護の通院等のための乗車又は降車の介助を利用することは可能か。
A.送迎を行わない指定認知症対応型通所介護事業所の責任において送迎を行うべきであり、それを含めた報酬設定であることから、別に訪問介護の報酬を算定することはできない。
このような厚労省のQ&Aがあり(上記は通所リハではありませんが、通所サービス全般に適用される解釈だと思います)、送迎をしない、ということでは事業認可が下りないと思います。仰る通り、病院等はみなし指定ですが、指導を受け改善勧告が出され、最悪の場合は報酬返還もありえるのではないでしょうか?

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