解決済みの質問
相続によって取得した不動産の固定資産税について
相続によって取得した不動産の固定資産税について
下記の場合、どうなるか知識として教えて下さい。
被相続人(Aさんとします)が単独で所有していた不動産が死亡によって、相続人(Bさん)が単独で相続したとします。
その不動産はAさんが生前取得していた時の固定資産税の未納分があります。
その不動産は、相続人Bさんにまだ登記されていませんがBさんは売却したい意向のようです。(登記せず既に1年以上経過しています)
そこで質問です。
①Aさんが未納の固定資産税の支払い義務は誰ですか?
②このまま登記(名義変更)をしないでいるとどうなりますか?この間の(中に浮いた?)固定資産税の支払い義務者は誰ですか?
③登記をしないでいた期間も延滞金はかかるのですか?
③未納を告げずに売買を成立させる事は違法ですか?
④この未納の固定資産税をBさんを飛び越え(?)次の売買成立者(不動産を買った人)に課すことはできるのでしょうか?Aさんからいきなり売買成立者(不動産を買った人)に登記って出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。(税金カテか迷いましたが、こちらに投稿させて頂きました。間違いましたらお詫び致します)
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- 質問日時:
- 2009/6/2 17:30:53
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- 解決日時:
- 2009/6/3 11:36:54
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ベストアンサーに選ばれた回答
①Aさんが未納の固定資産税の支払い義務は誰ですか?
相続人全員です。
②このまま登記(名義変更)をしないでいるとどうなりますか?この間の(中に浮いた?)固定資産税の支払い義務者は誰ですか?
相続人(Bさん)です。ただし、公法上の納税義務者は相続人全員(被相続人)です。
③登記をしないでいた期間も延滞金はかかるのですか?
当然です。
③未納を告げずに売買を成立させる事は違法ですか?
別に、違法ではありません。公法上の納税義務は売主にあり、買主が市区町村から未納分を請求されることはありません。
④この未納の固定資産税をBさんを飛び越え(?)次の売買成立者(不動産を買った人)に課すことはできるのでしょうか?
売買当事者が合意すれば、出来ます。ただし、公法上の納税義務者は売主ですから、買主から納税資金を受け取った上で、売主が納付することになります。
④Aさんからいきなり売買成立者(不動産を買った人)に登記って出来るのでしょうか?
出来ません。相続人(Bさん)の所有権登記をした上で、Bから買主への所有権移転登記をする必要があります。
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- 回答日時:2009/6/2 18:14:32
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
①Aさんの相続人全員
②支払義務者はAさんの相続人全員、現実にはAさんの住所地にAさんの名義または(物件地と住所地が同じならば)同居の親族名義で納付書が送られてきます。相続人間で誰が負担するかは役所の関与事項ではない。
③登記の有無に関わらず、既に納期限が到来しているのものについては延滞税が発生します。
④違法ではありませんが、普通の業者であれば確認して決済します。
⑤未納の固定資産税は、売ってしまっても支払義務が移転することはありません。買主が負担するのは所有権移転(通常は代金決済)時点以後の固定資産税のみです。Aさんから売買成立者に直接登記名義を移すことはできません。
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- 回答日時:2009/6/2 18:09:25



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