解決済みの質問
事故に合いました。事故当初、相手が全面的に非を認めていましたが、後に相手の保...
事故に合いました。事故当初、相手が全面的に非を認めていましたが、後に相手の保険会社から8:2の過失割合と言われました。納得がいきません!!
結婚式会場の駐車場に私が出口に向かっている最中、右の駐車スペースから出てきた車にぶつけられました。損傷個所は右フロントドアからリアフェンダーまでのへこみと傷です。相手が全く左を確認せず出てきたと全面的に非を認めていました。後で覆されるのが嫌だったため一筆書いてくださいとその場でお願いしましたが、お互い結婚式に出席した仲ではないかといわれ拒否されました。しかし、案の定こうです。確かにお互い動いていたとはいえ相手が全面的に非を認めたにもかかわらず(私は避けたくらいです)、なぜ今さら・・・まあ、帰れば周りの人や保険会社から入れ知恵されたのは分かっています。私の保険会社には連絡はしましたが、私は非を認めるつもりはありませんので、示談交渉など加入していないため保険会社は使うつもりはありません。
相手側の保険会社は100:0ということはありませんといいます。
なんとしてでも、勝ち取りたいと思います。それともこちらも非を認めざるを得ないのでしょうか?
良い知恵を!宜しくお願いします。
- 補足
- 私は保険会社を使わないため、個人で相手の保険会社と交渉しています。
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- 質問日時:
- 2009/6/11 09:12:27
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- 解決日時:
- 2009/6/11 23:58:17
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- 回答数:
- 4
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ベストアンサーに選ばれた回答
勘違いしないで下さい。
相手が全面的に非を認めたということと、全く非がないということとは違います。
保険会社は、契約者の法的な賠償責任を果たすのが務めです。
従ってこの場合、保険会社は契約者の法的責任であるあなたの損害の 80% の賠償に応じることになります。
また法的には、あなたに相手の損害の 20% の賠償義務が発生します。
相手が全面的な賠償を約束した場合は、 あなたの損害の 20% は、相手保険会社ではなく、相手本人の負担になります。
それを相手が知った段階で、相手は全面賠償の約束を破棄するため、前言を翻す公算が強いと思われます。
しかしそれは、当然と言えば当然のことと思わなければなりません。
判例集によれば、基本過失が 0:100 になるのは、「追突」、「赤信号無視」と「センターライン・オーバー」だけで、「センターライン・オーバー」については、状況によっては必ずしも 0:100 にならない例も少くありません。
出会い頭の衝突等で、片方には事故の責任が全くないという状況は、ほぼ皆無と考えるべきです。どちらかが注意すれば、事故は必ず避けられるはずです。あらゆる危険性を予測すれば、片方に絶対優先権などあるはずがありませんから。
もし、あくまで 0:100 を主張するなら、あなたには全く過失のなかったことをあなた自身が立証しなければなりません。
しかし、ちょっと非現実的です。
現実的な解決法は、相手が全面的に非を認めているなら、 0:80 で保険会社と交渉することではないでしょうか?
追記
別の回答に、 80:20 の過失が、交渉次第で簡単に 95:05 になるかのようなものがありましたので、敢えて補足します。
この回答のケースとあなたのケースには、根本的な違いがあります。
確かに過失交渉は、双方が納得すればいいのであって、必ずしも判例などに拘束されることはさらさらありません。
ただ、この回答のケースは、相手の保険会社が難なく了承したから解決したのであって、あなたの場合は、相手の保険会社が 80:20 を主張していますから、同列には論じられません。
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- 編集日時:2009/6/11 15:32:48
- 回答日時:2009/6/11 10:39:28
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ベストアンサー以外の回答
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自分に非が無いと思ったら、それを貫き通す気持ちを持ち続けて下さい!
自分の方の保険会社から、『このケースは80:20になりますが、それで交渉してよろしいですね?』
と言われ、
自分の方の弁護士からも『判例から85:15になり、100:0という事はありません!』
と言われ、
味方だと思っている人達からパンチを食らい≪自分も悪かったのか?≫とめげそうになりますが、
≪どう考えてもこの過失割合はおかしい!≫
≪自分に非があるとしても95:05でしょう!≫
と、納得の行かない気持ちを、自分の保険会社にぶつけ続け、
『100:0が無理なら、95:05で相手の保険会社に交渉して下さい』と、
自分の保険会社に伝えた所、
ものの2~3分で返事があり、
『95:05で決まりました!』と言われ、呆気に取られました
話を難しくし、足を引っ張っていたのは、自分側の人達でした。
加害者が、前方不注意の非を認めていた事故だったのに...、
≪このケースの場合・・・≫とか、≪判例から・・・≫と言われても、
そんな事では過失割合は決まらない!と言うことです。
ですから、自分の思いの限りをぶっつけて、
納得の行く過失割合を勝ち取ってください!
- 違反報告
- 回答日時:2009/6/11 13:04:44



質問した人からのコメント
ありがとうございました。