解決済みの質問
訪問日変更は、緊急時訪問加算の対象にはならないのでしょうか?
訪問日変更は、緊急時訪問加算の対象にはならないのでしょうか?
今朝、デイサービス事業所の都合により、今日デイサービスに行く予定だった利用者さんが明日に変更になりました。デイサービスに行かない日はヘルパーが日中、身体介護で訪問することになってます。
そのため、明日の訪問を今日に変更して訪問して欲しいという依頼がありました。もちろん明日の訪問は中止です。この場合は緊急時訪問加算をとってもいいのでしょうか?
私は24時間以内の身体介護を中心とする計画外の訪問なので取れると思うのですが、ケアマネは訪問日の変更で、予定外といっても明日の訪問が変更になっただけなので加算は認めないと言われました。
ケアマネが認めないと言われた以上加算はもらえないのでしょうか?
- 補足
- では、明日デイサービスに行かれず、今日も明日も訪問という場合なら加算対象になるのでしょうか?もちろん、利用者さんには四月の法改正に伴う加算については重要事項として説明し、承諾を取っています。
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- 質問日時:
- 2009/7/6 21:28:49
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- 解決日時:
- 2009/7/8 20:21:36
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ベストアンサーに選ばれた回答
残念ながら、そのケアマネさんが仰るとおり、元々の計画の日時変更だけですから加算の対象としては認められませんよ。あくまで計画外の訪問に対してのものですから。
>ケアマネが認めないと言われた以上加算はもらえないのでしょうか?
この加算については、まだまだケアマネも充分に理解していないと思われます。ですので、他のケースではまた違うかもしれません(加算をとれる条件なのに、ダメと言われたり)。事業所として、ケアマネにしっかり説明できるようにしておきましょう。
また、重要事項説明書などで、利用者さんに事前に説明をしておくのは必須ですからね。
補足についてお答えします。デイサービスを急遽休まなくてはならなくなり、それにより訪問が必要になった、ということであれば算定は可です。ですので、「やっぱり明日も行かないから訪問お願いします」となれば、自分は加算を認めます。それ以前に、単にデイサービスが何かしらの理由で中止になり、元々予定だった明日だけでなく今日も訪問して!となれば、今日の分に加算です。この辺は、しっかりケアマネに提供表の再作成をしてもらって下さい。また、経過記録を忘れずに。
だいたい「緊急時訪問介護加算」という名称がわかりづらくしている原因なんですよね。算定要件の「依頼があってから24時間以内の訪問」って、今日依頼があって明日の訪問が緊急か???と思いませんか?「計画外訪問介護加算」ならわかりやすいと思うんですけど。また、身体介護に限っている理由もわかりません。厚労省はホントバカですね。振り回されずに、しっかり理解してください。
http://www.kaigobank.jp/cgi/db/kensaku_ex.cgi?search_str=%8B%D9%8B%...
↑こちらのQ&Aもご参考にして下さい。
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- 編集日時:2009/7/6 22:52:57
- 回答日時:2009/7/6 22:32:30
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