解決済みの質問
裁判の件で質問します。消費者金融からの借金で裁判をおこされてしまいました。超...
裁判の件で質問します。消費者金融からの借金で裁判をおこされてしまいました。超乱文です。
一年程前に地元の弁護士に依頼した弟の任意整理の件なのですが、本日付で裁判所から私の実家(現在父と弟のみ住んでいる)に東京簡易裁判所から特別送達が送られてきました。父親から電話があり内容確認の為に実家に行き内容を確認したところ、以前の質問(http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1316743033)の⑤の会社からやっぱり裁判を起こされた旨の内容で7月29日に最初の裁判があるようです。内容としては遅延利息はいらないので元本のみ支払えとの内容でした。分割にも応じるとの内容でした。
正直びっくりしたのと弁護士は何をしているんだと憤りを感じました。すぐに弁護士に確認したところ
「債権者から債務状況は聞いて確定している。弟さんが任意整理は無理だから自己破産をしたいと言っているが連絡がまともにとれない状況でこちらも心配している」
と説明を受け正直がっかりしています。弁護士に連絡をとらないまま放置した弟にもかなり責任はあると思います。
弟の言い分では弁護士から
「時間はあるからゆっくり考えた方が良い、K君とお兄さん達には任意整理を勧めたが最終的には自己破産でもいいよ」
と言われたようです。受任後弁護士は本人以外の私達にはあまり詳細を話さなくなりました。受任後は依頼者の弟の意見が絶対のような話をしていました。
裁判の件は弟はとても東京に行ける状況ではありません。東北の田舎者ですから行ったところで相手の言いなりで終わると思います。弁護士の話では「地元の裁判所に移すから大丈夫だ」との説明でした。
私が皆さんに質問したいのは
①裁判で訴えられた以上支払いの義務が発生してしまうのか。弁護士が受任中でも裁判は可能なのか。
②東京の裁判所の案件を地元で行うことは可能なのですか?
③自己破産した場合に必要な生命保険の解約返戻金の証明書を発行した場合、担当の人間(私の義理の姉です)に知られてしまうのか。
④債務を分割に応じた後で自己破産は可能なのか。不履行になっても裁判で再度訴えられないかが心配です。
⑤特別送達は本人しか受け取れないのではないのですか?
悩みが尽きません。ご回答お願いします。
弁護士さんは一年前のように色々話はしてくれませんし心配でしょうがないです。
弟の事でですが裁判ともなると不安です。弟も心底滅入っています。
知恵コインがたりないので250枚でお願いします。
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- 質問日時:
- 2009/7/12 21:49:55
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- 解決日時:
- 2009/7/28 04:37:28
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- 回答数:
- 1
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- お礼:
- 知恵コイン
- 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
rihitosuさん
初めに「受任後弁護士は本人以外の私達にはあまり詳細を話さなくなりました」とありますが、基本的に代理人になった場合は親族や身内の方であっても、こと細かく説明される事はありません(代理の効果は直接本人に帰属し、本人に帰属させる意思を代理意思といいます)。
1・支払い義務の有無は裁判で決まりますが、相手はかなり譲歩してくれる可能性が高く、争点は「自己破産」になると思われます(相手も破産されるよりは任意整理を望むと思います)。
今の代理人と弟さんとの間に合意があれば、引き続き代理権が移行されますが、代理制度は法律行為において効果帰属主体と行為主体を分割する制度ですので「不法行為」や「事実行為」には適用がなされませんので、新たに法律の規定に基づく代理権を
もつ「法定代理人」に受任していただくか、今の弁護士さんとの関係を「代理権」から「法定代理権」へと移項しなければ、裁判には弟さん本人が出廷する事となります。
2・基本的には「起訴された者が、指定された裁判所に行く」事になってはいますが、弁護士に依頼し相手と裁判所の承諾を得る事が出来れば、「地元で行う」事も可能になります。
3・個人情報である「解約返戻金の証明書」をじっくり見る様な保険会社はまず存在しないとは思いますが、身内の方であれば「何かあったのかな?」程度は勘付かれる可能性は否めません。
しかし、実際に証明書を発行するのは違った部署でしょうし、一般的に考えれば知られる可能性は低いと思います。
4・債務者が、期限が経過したにも関わらず、自己の責に帰すべき事由(債務者に責任がある事)によって債務を履行しない時は、債権者は、相当な期間を定めて履行を催告し、期間内に履行がない場合に解除権が発生します。
なお、定期行為の場合は無催告解除も可能です。
よって、再度訴えられる可能性は低いといえます。
5・特別送達は原則として、郵便の業務に従事する者から名宛人へ手渡しされますが、名宛人が不在の場合は、従業員及び同居人等で書類の受領に相当のわきまえがある者に書類を交付する事が出来ます。
また、正当な理由なく受領を拒否した場合には、その場に当該郵便物を差し置く事により、送達が完了します(差置送達、民事訴訟法第106条第3項)。
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- 回答日時:2009/7/13 05:43:13
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