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解決済みの質問

給与から差し引かれる社会保険料について【ねんきん定期便】

kouseiman5273さん

給与から差し引かれる社会保険料について【ねんきん定期便】

今の会社が「アホ」ですので、一応念のため皆さんに確認してみたいです。

例えば、本給が10万円、交通費が5千円としたとき、
社会保険料は本給のみから差し引かれるんですよね。
交通費込の10万5千円からではないですよね?

この前、自宅に【ねんきん定期便】が届いたさいに、気づいたのです。
もし、役職手当や交通費も含まれた総額で社会保険料を計算していたら、
今の会社でもらえる手取りをかなり損していることになります。

一応、労働組合もありますので、役員や上部団体の方に相談してみようとは思いますが、
そのあたり、詳しい方、ご回答願います。
また、対処法もアドバイス願います。

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ベストアンサーに選ばれた回答

moviestar_neoさん

>本給が10万円、交通費が5千円としたとき、
>社会保険料は本給のみから差し引かれるんですよね。
>交通費込の10万5千円からではないですよね?

「どこまでの範囲の給与が社会保険料算出の根拠か?」というご質問ですよね?

ぞれならば、認識を誤っているのはあなたのほうです。
通貨・現物を問わず、被保険者が労働の対償としてうけるすべてのもの
(社会保険ではこれを「報酬」と呼びます)が対象です。
よって、通勤交通費も含まれることになります。

◎報酬の対象となるもの(一例)
基本給、残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役職手当、勤務地手当、
日直・宿直手当、勤務手当、能率手当、精勤手当、年に4回以上ある賞与等

>一応、労働組合もありますので、役員や上部団体の方に相談してみようとは思いますが、

知恵袋で質問してよかったですね。
もし会社に怒鳴り込んでいたら大恥をかくところでしたよ(笑)

質問した人からのコメント

  • 感謝以前、交通費抜きで保険料を計算しているところに勤務していた事がありました。一般的認識は承知の上であえての質問でした。校正マンですし^^。例外もあるのかなぁ~と思って。
  • コメント日時:2009/7/13 14:51:38

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akko7974さん

健康保険料・厚生年金保険料は、まず加入時に、予測される交通費を含む総支給額(基本給・諸手当・時間外手当)で標準報酬月額を算出し、標準報酬にそれぞれの掛け率を乗じて保険料が計算されます。
その後は、毎年4~6月(平成14年までは5~7月)の総支給額平均で再計算し、9月分保険料(10月給与天引き)から変更、また固定的賃金が上下した場合も一定条件に合致すれば変更されます。
保険料率は、毎年じわじわ上がっています。
標準報酬表↓
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2103/ryogaku01.xls
表を見ると分かりますが、金額に幅があるので、同じ月額給与を貰っている二人の社員が、交通費が100円違うだけで違う等級になり保険料に差が付くこともありえます。

雇用保険料は、その月々の交通費を含む総支給額に保険料率を乗じて計算しますが、健康保険料・厚生年金保険料は、毎月計算して数字が変わったら処理が繁忙になりすぎるから、という理由でこういう方式になったらしいです。

usk103796さん

社会保険料は通勤手当や役職手当を含んだ額が対象額になります。

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