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配偶者特別控除について、お伺いします。 私は、学生で奨学金をもらいながら、働...

laaebboccさん

配偶者特別控除について、お伺いします。

私は、学生で奨学金をもらいながら、働いています。 昨年の4月から、夫の扶養に入っていましたが、昨年の年末調整の時に、103万以上の年収があると予測されたので、扶養から抜け、今年の1月から国民保険に加入しています。今年度分の国民保険の支払請求書が来て、前年度の所得を聞くと、115万円でした。配偶者控除ではなく配偶者特別控除の対象になるのかと思い、相談しました。ちなみに、今年度の国民保険は、3月分まで支払ってしまいました。

申請の仕方も含め教えて下さい。また、いろいろなサイトの中で、所得、年収とあるのですが、違いも出来たら教えて下さい。

追加で、夫の会社で扶養になれる額を聞いたら、103万円と言われました。会社によって、上限が異なるのでしょうか?

無知で、すみませんが、よろしくお願いします。

補足
国民保険とは、国民健康保険です。すみません。ご指摘ありがとうございました。

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xyzview_oyajiさん

>昨年の年末調整の時に、103万以上の年収があると予測されたので、扶養から抜け、今年の1月から国民保険に加入しています。
税と社会保険を混同しています。
年収103万というのは税の配偶者控除が受けられる上限で、扶養から抜ける条件ではありません。
103万を越えても141万未満なら配偶者特別控除が受けられますが、103万も141万も結果により決まります。1月から12月給与収入についてで、非課税である通勤費は含まない額です。
給与年収103万は所得で言うと38万です。また141万は所得では76万です。ですから、所得が115万では(年収ではないですよね)配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

扶養から抜ける、つまり社会保険の被扶養者で無くなるのは、任意の連続した12ヶ月(1月から12月に限らず)の収入が130万以上となる見込みの場合です(通勤費も含みます)。所得115万なら年収130万は越えてますから結果的にではありますが扶養から抜けたのは正解と言えます。(もし115万が所得でなく年収の間違いとすれば抜ける必要は無かったので逆の結果となりますが)
扶養から抜けてしまえば収入には関係なく国民健康保険と国民年金に入らなければいけません。

>今年度の国民保険は、3月分まで支払ってしまいました。
国民健康保険でしょうが、4月以降はまた扶養に入ったのでしょうか。今年の年収見込みは130万未満であることは大丈夫ですか。

年収は額面の収入と考えていいですが、上記のように税の場合と社会保険の場合では非課税の通勤費などを含むか含まないかの違があります。
所得は年収から必要経費(給与の場合は給与収入額で決まる給与所得控除)を引いた額です。

会社で103万といっているのは税の配偶者控除についてです。上記の130万は会社によっては変わりませんが、その130万を判定する場合に多少の違いはあります。(単に見込みだけでいいのか、数ヶ月間の実績から判断するのかなど)

なお、奨学金は適正な額であれば税のほうの収入の対象にはなりませんが、社会保険の収入の場合(130万の件)はそれを収入にするかどうかはその社会保険の健康保険の規定によります。

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  • 編集日時:2009/7/18 20:39:10
  • 回答日時:2009/7/18 20:34:02

質問した人からのコメント

  • 降参ご丁寧な説明ありがとうございました。とても役に立ちました。
  • コメント日時:2009/7/19 13:46:09

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thursday2048さん

前の方がご指摘のように,国民健康保険に入ったら,結構な額が請求されますので,
できるだけ,ご主人の社会保険と厚生年金に入れてもらうことをお薦めします.
あなたの収入を少なくしてでも,そうした方が良いかもしれません

bb4_cl1さん

103万円というのは給与所得の場合に所得税の計算上、ご主人の所得から扶養控除できるぎりぎりの年収で、同様に130万円というのはご主人の社会保険の扶養に入れる年収見込み額です。

単に扶養といっても、税務上の扶養と社会保険の扶養とあります。また、国民保険ではなく国民健康保険のことでしょうか?
論点ははっきりさせて、言葉もなるべく正確にしていただかないと聞かれた方も混乱します。

これからの年収見込みが昨年同様115万円くらいなら、国民健康保険に入らなくてもご主人の社会保険の扶養には入れますよ。

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