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公正証書遺言・相続について。
microsandesuさん
公正証書遺言・相続について。
公正証書遺言・相続について。
私の父は会社経営をしているのですが、その父が病に倒れ、余命を宣告されました。
私は父の会社を手伝っており、会社の株も持っていて、会社を後々継ぐことになっています。
しかし、父には前妻とその子供が4人おり、現在は全く関わりのない状態で、父は全ての財産を長女の私に相続させたいといっています。財産は、預金・土地・家、あとは会社で使用している車輌等も父個人の名義になっているものも多くあるようです。
こちらの家族構成は、母、姉(母の連れ子)、私、弟です。父の両親は他界、父の兄弟は妹だけです。
父は、何かあってからでは遅いからと公正証書遺言をお願いすると言っているのですが、公正証書遺言の効力とは一体どのようなものなのでしょうか?
公正証書遺言を作成しておけば、前妻やその子供には相続の権利もなくなるのでしょうか?
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daitendaitenさん
まず、遺言を作るか否かにかかわらず、前妻には相続権はありません。
お父さんの相続人は、お母さん、質問者さん、弟さん、そして前妻との間の4人の子の、合計7人です。
お姉さんはお母さんの連れ子であって、お父さんの子ではないので、相続人ではありません(ただし、お父さんと養子縁組をしていれば、相続人になります。)。
相続割合は、お母さんが2分の1、質問者さんを含む6人の子が12分の1ずつです(お姉さんが相続人なら、7人で14分の1ずつです)。
この状態で、「すべてを質問者さんに相続させる」という遺言を作成すれば、一応はそのとおりになります。
不動産や自動車も質問者さん名義に登記、登録できますし、預金等も質問者さんだけのものになります。
しかしながら、お母さんは本来2分の1、質問者さん以外の子は本来12分の1(あるいは14分の1)を相続できたはずです。
遺言があることで、これらの方は相続分を侵害されたのですから、これらの方には、遺留分といって、本来相続できたはずの分の半分だけは、権利を主張することができます。
前妻の子がこの権利を主張する場合、一人24分の1(あるいは28分の1)にあたる金銭を渡せ、という主張をすることになります。
この主張は、いくら「すべて質問者さんに」という遺言を作成していたとしても、封じることはできません。
なお、遺言には、公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言の3種類があります。
どれも、遺言の内容を実現できるという意味では、違いはありません。
ただし、遺言というのは、それを作成した方が亡くなってから意味を持つものであり、「遺言を作ったとされる時期にはもう認知症で判断能力がなかったから遺言は無効だ」等の主張がなされやすいものです。
こういった主張をどれくらい封じることができるかについては、それぞれの遺言で差があります。
自筆証書遺言は、遺言をする人が自分で作成するだけで、他の方の関与がありませんから、上記のような無効主張がなされやすく、実際に無効だと判断された裁判例もそれなりにあります。
一方、公正証書遺言は、公証人役場で、公証人と2名の証人の立会いのもとで作成され、そのときに公証人が遺言者の状態を確認しているのですから、「認知症だった」等の主張はされにくいですし、無効だと判断された裁判例も、割合としては非常に低いです。
ですから、後で無効だなどと言われないように、公正証書遺言を作成しておくほうが安全でしょう。
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