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解決済みの質問

仕事上高さ4mの樹木の剪定について、労働安全衛生法では2mの高さまで、2m以...

peugeot4072007さん

仕事上高さ4mの樹木の剪定について、労働安全衛生法では2mの高さまで、2m以上は高所作業有資格者でないと作業してはいけないとあります。安全教育を受ける機会を与えられていない場合2mまでしかできませんか

4mの木の真横に高さ2mのステンレス製の屋根があり、(足場を屋根として)そこに登って切る事もできますが、この作業は労働安全衛生法から見ると、屋根に登って木を切る人は高所作業有資格でないとだめですか。3mの高さの木だと3段位の脚立にのるとできるのですが、この場合も高所作業の資格は必要としますか。高所作業の基準とされるところ、安全対策など基本的なことから教えてください。

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kasimaya13さん

まず・・・高所作業有資格者などという資格はありません。

2m以上、または墜落や転落の恐れがある時は「安全対策をとれ」が
労働安全衛生法の該当条文の趣旨です。

最初の回答としては【2m以上の高所作業者】という資格は存在しません。
多分、喧伝で【高所作業車】を【高所作業者】と、聞き違え
高所作業には必要資格があると勘違いされたのだと思います。

次に・・・高所作業や、作業基準ですが

「2m以上の高所(高所は2mが基準)、または墜落・転落の恐れがある所(作業)では
手すり・安全ネットなどなどを設けて安全対策をとれと言います
(どうしても無理ならば安全帯を使わせる)
(墜落や転落は可能性を指すので2m以下でも該当する場合あり)

つまり、墜落や転落の可能性が無くなるような対策を考えて実行すれば
あとは作業者側の自由です。

適正な足場や、脚立、高所作業車(運転に資格あり)の使用や
屋根に登る梯子、屋根の上でも安全帯などの使用が出来る設備を設ければ
良いという事になります。

◎広義(色々な意味で)での安全衛生教育は常に必要です。
これは資格とは別の教育ですが基礎知識や基本技能取得のために
機会を見つけ(つくってもらい)受けてください。

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  • 編集日時:2009/10/18 10:56:51
  • 回答日時:2009/10/18 10:41:18

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[カテゴリ:労働問題]

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