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解決済みの質問

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健康保険・市民税・国民年金について質問です。

pingmu_yazhiさん

健康保険・市民税・国民年金について質問です。

当方、会社員です。
今年の3月に結婚、同年5月末に妻は退職し、現時点まで失業中です。

健康保険については、妻宛に会社提携の健康保険組合から保険料の請求(6月~翌3月)があり、支払いました。
市民税についても、妻宛に結婚前まで住んでいた市より請求(6月~翌3月)があり、支払いました。
国民年金についても、請求書(6月~翌3月)がきており、

ただ、妻については、6月より無職で夫の扶養家族になるのでは?と疑問を持っております。
(つまり上記3項目の妻支払いは不要なのでは?と思っております。)

知識が乏しい当方に、どなたか正解をご教示下さい。
また、過払いの場合、払戻し請求についてもご教示お願い致します。
宜しくお願い致します。

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moviestar_neoさん

>健康保険については、妻宛に会社提携の健康保険組合から保険料の請求
>(6月~翌3月)があり、支払いました。

どういうことでしょうか?
結婚され、奥様が無職になったのなら、あなたの健康保険の被扶養者に認定されるはず。
にも関わらず、奥様宛に保険料請求が届いたという意味がわかりません。

あなた、情報を全部書いていませんよね?
その請求は、奥様が従前の健康保険を任意継続したことで届いたものではありませんか?
たぶん奥様は、雇用保険の給付手続きをし、基本手当を受給しながら、求職活動を行って
いるのですよね?だからこそ、あなたの扶養に入れずに任意継続をした。
そういうことでなら、話は通じるのですが。

これが的中しているのなら、奥様の支払は不要になどなりません。
任意継続の被保険者なのですから、保険料を負担する義務があります。
少なくとも雇用保険の給付が終わるまではあなたの健康保険の被扶養者になることはできません。
(原則として、基本手当の額が3612円/日以上だと扶養に入れないのです)

>市民税についても、妻宛に結婚前まで住んでいた市より請求(6月~翌3月)があり、支払いました。

これは昨年分の奥様の所得に対してかかる税金ですので、全額支払う義務があります。
また、今年分も5月まで収入がありますので、それが非課税となる上限(概ね98万円ないし100万円)
を超えると課税されますので、来年度も支払うことになります。

住民税は前年所得にかかる後払い税金であることを認識してください。
同時に、「扶養だから税金が免除される」こともありません。

>国民年金についても、請求書(6月~翌3月)がきており、

健康保険と連動する、とお考えください。
健康保険を奥様ご自身が任意継続しているのだから、国民年金も第1号被保険者として、
ご自身で保険料を納める義務が発生します。

>過払いの場合、払戻し請求についてもご教示お願い致します。

前述のとおり、過払いはありません。

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  • 編集日時:2009/10/18 19:22:49
  • 回答日時:2009/10/18 19:21:04

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shiawasekozousanさん

まず、市民税は平成20年の奥様の収入についての請求を支払っただけのことなので、扶養とは関係ありませんので支払わなければいけないものです。
次に社会保険(健康保険と年金)についてですが、奥様は雇用保険の失業給付は受け取りましたか?
失業給付を受給中は奥様はあなたの社会保険の被扶養者にはなれません。
失業給付を受け取っていたのか、また受け取っていたのならいつからいつまでの期間受け取っていたのかがわからなければ回答することは困難です。

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