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解決済みの質問

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現在、弁護士に依頼し過払い請求を行っています。すでに完済したもの、明らかに過...

hrysyk1106さん

現在、弁護士に依頼し過払い請求を行っています。すでに完済したもの、明らかに過払い金が発生しているものをピックアップし依頼しました。すでにほとんどの業者とは和解に至っております。

(質問本文欄に書ききれなかったので追記欄に続きを書きます)
完済が相当以前に終わったものについては、時効10年との事から依頼しませんでした。ところが一応気になって平成21年10月8日にアコムに電話し、計画解消日(完済日)を確認したところ、完済日は平成11年9月30日でした。
弁護士に過払い請求の依頼をしたのが平成21年4月上旬だったことから、それ以降に私が確認していたらこんな稚拙な過ちを起こさなかったと反省しきりです。
取引間は昭和63年6月~平成3年3月と平成3年6月~平成11年9月30日です。

この場合は泣く泣く時効の壁に泣くしかありませんよね。何かいい知恵があればご教唆願います。

あ~失敗した~。2~3百万を黙って逃したようなもんですね。

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ベストアンサーに選ばれた回答

te_71levinさん

2~3百万を黙って捨てるのが嫌なら、黙らず請求したら?

確かに殆どの裁判官が不当利得返還権の時効を採用しますが、中には不当行為の損害賠償としての請求認める判断下す人もいます。

泣き寝入りするのは勝手ですが、戦うのも自由です。もっとも本人訴訟ならただ同然ですが、依頼なら門前払いか報酬ぼられるかの弁護士ばかり。本気で戦う弁護士は一握りです。

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  • 回答日時:2009/10/18 23:49:26
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chiebukuloさん

私は、質問の時点で消滅時効が成立しているとおもいます。相手が時効の援用をしていないのだから、まだ有効か?といわれると、うーんどうですかね。ふつう無理だとおもうんですが。弁護士に依頼してダメでも着手金だけ無駄にかかってしまいます。

kitcomhyperさん

弁護士さんに依頼しているのなら、知恵袋を頼るより、弁護士さんに直接尋ねてみる方が絶対いいですよ。
一応のお話ですが、時効は、期限が来たら自動的に権利が消滅するというものではなく、相手が時効を援用せずに債務の存在を認める等すれば切断されますから、だめもとで請求してみるのもありかもです。

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