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平成17年に出産の際の医療費の還付申告を、5年にさかのぼってできるのであわて...

ochie_wo_haishakuさん

平成17年に出産の際の医療費の還付申告を、5年にさかのぼってできるのであわててしなくていいと税務署にいわれ、とうとう今年まできてしまったのですが、いまから申告して税金面でややこしくならないでしょうか?

確定申告書を提出する義務のない方(サラリーマン)の医療費控除の還付申告は、還付のための申告書を提出できる日から5年間の期間内に行うことができる、とあるのでわが家は年末調整だけを夫が毎年してきていますからこの点についてはクリアしています。
たしか平成17年分は22年12月31日まで可能だとは思います
これから申告をすることで既に支払った住民税が安くなるかもしれないと聞いたのですが、その他にメリットはありますか?
夫が過去にもどって税金関係がややこしくなるのを懸念しておりますが、住民税に影響するという部分で懸念材料はありますか?
たとえば会社に事務的手続きで煩わせるなどの。。
単に住民税が割戻しされるということであれば、問題ないのですが

そしてその住民税が安くなるかもしれないのは翌年18年の分だけですか?
所得税などへの影響もありますか?

いまから行うメリットがそれほどなければ、スルーしようかと思いますが、当初レシートをまとめたり資料は取ってあるので
できればしておきたいところです。詳しい方 教えてください。

補足
皆様、くわしいご説明ありがとうございます。再度お聞きしたいのですが
エクセルに入力してあった費用を再度見ましたところ まだ不備もありますが、
どうやらかかった医療費は60万はおろか、いっても50万くらい、現在49万てところなのです。
この場合でも お小遣い程度の割戻し金はあるでしょうか?
自治体はさいたま市です。

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ベストアンサーに選ばれた回答

chocolatinho_brancinhoさん

せっかく領収証なども取っていられるようですから
今からでも申告されることをお勧めします。

●「過去にもどって税金関係がややこしくなる」
これはありません、どうぞご安心下さい

●住民税に対する影響
税務署で確定申告すると、その用紙の中に住民税用のものが複写式(PC出力の場合は自動出力)であります。それは申告者本人が提出するわけではなく、税務署から各市町村の役所・区役所に送付されます。
そこで還付金があれば自動的に計算され、受取方法について郵便で連絡が来ますからご安心下さい。(振込か直接受け取りかなど)

●住民税が安くなるのは翌年18年分だけ?
はい、その通りです。住民税も所得税も1年の所得に対して課税されますから
その対象年度だけですよ。

実際のご主人様の収入や、医療費総額などが分からないのでなんともいえませんが、「年末年始にお小遣いが出来た」と思える金額が返ってくるかもしれません。
この時期なら他の税務申告の方もあまりいないですし、税務署の職員の方も親切に対応してくれるかと思います
その際以下のものを持っていかれると良いです。
・平成17年度の源泉徴収票
(会社から発行されていると思いますが、もし手元になければ再発行依頼をしてください
・印鑑
・ご主人名義の通帳など還付して欲しい口座番号が分かるもの
(これは記入ミスを防ぎ、還付処理を迅速にする目的です)
・医療費の領収証

もし上記の説明で分からないことがございましたら、遠慮なく聞いてください。

【補足質問について】
質問者様の出産一時金の金額、ご主人様の所得金額(収入ではありません)が分かりませんので税率が分かりませんが、
記入されている医療費が出産費用以外の風邪・花粉症・ケガなどなどの通院だった場合、出産一時金と医療費控除をするために所得金額の5%または10万円を差し引いたとしても還付金はあるかと思いますよ。
せっかくですから、書類を持って住所管轄の税務署に行かれることをお勧めします。
今から申請すれば、12月上旬までには還付されるかと思います。

税務署は怖いところでも何でもありませんし、親切に色々教えてくださいますよ。
どうぞ、安心してご相談&申告に行ってください。

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  • 編集日時:2009/10/27 21:54:20
  • 回答日時:2009/10/24 04:18:32

質問した人からのコメント

  • 抱きしめるbrave_sword_5296さん、mayu_mayu27さん、詳しく&端的にありがとうございました。住民税の点などわかりやすさで選ばせて頂きました。出産のほうが少なくても5千円、住民税とあわせて1万円くらいにはなるかもですね。
  • コメント日時:2009/10/31 04:30:35

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mayu_mayu27さん

申告をしたほうがいいかどうかは、かかった医療費によります。

平成17年の医療費、どれだけかかっていますか?
例えば出産費用やその他の家族の医療費も含めて60万円かかっていたとします。
当時出産育児一時金は30万でしたから、60万から30万円を引きます。
そして30万から、医療費の控除対象の額10万円以上ですから10万を引き、残は20万です。一般的なサラリーマンの収入であれば、そのうちの5%、つまり1万円が還付されます。

そこから20万円の住民税控除をし、住民税も(18年度分)計算されます。
自治体にもよりますが、数千円~一万円くらいでしょうか。

平成17年にかかった医療費の合計が60万円として、合計2万弱のお金が戻る訳です。

医療費控除は面倒でレシートなどの明細を書く必要がありますが(多分税務署でパソコンが出来る方はパソコン入力になると思われます)、時間があれば早目に行っておきたい所ですね。所得税など一切関係ないですし、会社の方の手を煩わせる事もありません。

brave_sword_5296さん

申告や税への影響についてはchocolatinho_brancinhoさまがご回答なさっているので留意点のみ申しあげます

医療費控除は「支払った医療費-受け取った保険等の額-10万(所得の5%)」が対象となります。出産にかかる医療費であれば、社会保険もしくは国民健康保険から出産手当(30万)を受け取っていらっしゃるはずなので、その分は差し引かなければなりません

私の経験上出産時にかかる医療費はこの分で相当少額になるケースが多いようです。さらに帝王切開ともなれば保険が適用されますので、生命保険からの入院給付金と出産手当で完全に医療費を上回っている状態になります

ただし、これは1年間の全体の医療費から差し引くのではなく、出産したときにかかった医療費から差し引くことになりますので、差し引いた医療費とその他の医療費を合わせて前述の基準を満たす場合に還付申告となります。


【補足について】

もし普通分娩で50万の医療費のうち30万以上が出産にかかる費用であれば、全体の医療費から差し引いても結果的には同じになりますが、30万未満の場合は控除の仕方が違いますのでご留意ください。

出産一時金が控除されるのはあくまでも出産にかかった医療費のみでその他のご家族の医療費や、ご質問者さまの、例えばその他風邪などでかかった医療費まで及ぶことはありません。

同じようにご質問者さまのご家族が虫垂炎(盲腸)で入院して高額療養費、入院給付金を受け取ったとしても、それは虫垂炎で入院した分の医療費で完結されるものであり、控除しきれなかったからといって他の医療費から差し引くことはありません


したがって50万から30万を差し引くのではなく、もし出産時に帝王切開で保険適用され、15万かかったとして出産一時金、入院給付金が合わせて40万もらったとしても出産にかかる15万から差し引き、残りの医療費の35万円は医療費控除の対象となります

この場合は35万からご質問者さまの所得にもよりますが最大10万を控除した25万円が医療費控除額になります。還付税額は税率が5%の(課税所得が195万未満)場合12500円、10%の場合は25000円になります。

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  • 編集日時:2009/10/27 06:58:53
  • 回答日時:2009/10/24 06:14:18
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