解決済みの質問
「投資顧問業」と、投資顧問業ではない「トレードスクール」あるいは、「株式スク...
ID非公開さん
「投資顧問業」と、投資顧問業ではない「トレードスクール」あるいは、「株式スクール」などとは、法律的にどこが、どう違うのですか?
どういう場合は「投資顧問業」の届出が必要で、どういう場合には届け出は不要なのか?
分かり易い具体例を挙げて教えて下さい。
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- 質問日時:
- 2005/3/3 15:23:37
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- 解決日時:
- 2005/3/8 00:16:36
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ベストアンサーに選ばれた回答
ID非公開さん
投資顧問業の「投資顧問契約」では個別の有価証券に関して投資判断(いつ何をどれだけ売買するか)を助言することで報酬を得ます。
トレードスクールや株式スクールは一般的なトレード技術を教えますが、個別銘柄の投資判断を示すことはありません。
なお投資顧問業には顧客から有価証券の投資判断を一任される「投資一任契約」にもとづく業務も含まれます。
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- 回答日時:2005/3/3 15:43:58
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