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解決済みの質問

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過払い請求訴訟について質問です。 地方裁判所へ訴訟の申し込みを行いましたが、...

natu_no_otokoさん

過払い請求訴訟について質問です。

地方裁判所へ訴訟の申し込みを行いましたが、「訴訟進行に関する照会書」を

受取ました。

※(和解について)という項目があります。

基本的には請求額全額の返金を求めたいですが、ここに条件次第と記した場合

は和解前提の裁判になるのでしょうか?

全く考えていないとした場合はどうなのでしょうか?

経験のある方教えて下さい。


☆これから裁判に向けて本気で勉強ですが、弁護士 宇都宮先生の本などを読んだり

ここで学ばせてもらったりしていますが、この程度ではまだまだだと思っています。

裁判の一連の流れから分りやすく学べるようなお勧めがありましたら教えて下さい。


すでに緊張してます!!


PS 別件で簡易裁判所にて

引き直し計算書は自分で作ったものだから証拠扱いにならないと言われました。

そこで、訴状の証拠方法に記載した「甲第一号:引き直し計算書」は訴状の一部になり

提出、訴状書面の記載からは削除させられ訂正しました。

証拠は被告の開示した履歴のみになりました。

相談員の人が言うのだから間違えはないんだろうけど・・・


訴訟を2つ・・・頑張るぞ!!


宜しくお願いします。

補足
お勧めの本等も・・・・・教えて下さい。

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ベストアンサーに選ばれた回答

awpjmgaさん

前半
あれはただのアンケートです。
個人同士の争いなら、裁判官はそれなりに訴訟進行の参考にするでしょうけど、過払い訴訟なら、参考にもしないでしょう。
後半
計算書は、取引の経過とその結果発生する過払い額を主張する、訴状請求原因の一部をなすものです。
ゆえに訴状に張り付けるもので、事実を立証するための証拠ではないのです。


中間報告楽しみにしています。

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  • 回答日時:2009/10/28 22:21:06

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