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払い込み用紙でコンビニ払いしたものが未払いになる事ってありますか? ネットシ...

mee07212000さん

払い込み用紙でコンビニ払いしたものが未払いになる事ってありますか?

ネットショッピングを利用してコンビニ後払いにしました。
払い込み用紙で支払いを済ませたはずなのですが、

法律事務所から債権回収の通知が来ました。

内容は「買った商品の支払いが未だされていないので直ちに
支払いするように。」というものでした。
店舗に電話をしたのですが、やはり未払いになっているとの事でした。

私はパソコンで家計簿を付けているのですが、家計簿には
確かに支払いをした事になっています。
控えはもう捨ててしまったようで残っていませんでした。
※買い物から4ヶ月経っています。
いつも支払いから3ヶ月程で破棄しています

いつも色んなコンビニを利用していて、どこえ払ったかは覚えてないし
金額も3千円程度だったので、結局払って解決したのですが
払い込み用紙で支払いをしたものが未払いになる可能性って
あるのでしょうか?

もちろん支払い忘れの可能性も捨てられませんが、家計簿に
記録があるので腑に落ちなくて質問させていただきました。

ちなみに4ヶ月の間、督促状や電話は一切来ませんでした。
いきなり法律事務所からの通知が来て何事かと思いました(-_-)

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ベストアンサーに選ばれた回答

chiebukuro_kensakudaikouさん

コンビニ支払いは、収納代行事業者との契約を済ませた事業者(販売者)
しか利用できません。
つまり情報がバーコード化され印字された用紙等で支払うことになります。

レジでバーコードを読み取り、オンライン上収納が記録され、
引合のスタンプが押された領収証部分をあなたが保管します。

で、内引きの一種といえますが、コンビニ従業員が、バーコードの
読み取りをせず、代金のみ収納し引合のスタンプを押して、あな
たに渡すとそのようなことになります。

つまりコンビニ従業員がくすねている可能性はあります。

コンビニ払いは確かに便利ですが、保険料や税金の納付には
利用しません。従業員の採用基準やモラルの低さからいえば
リスクが多い。

コンビニの万引き被害はクローズアップされますが、レシートを
貰わない客が多いので、売り上げ登録せず、客から預かった
代金をくすねる内引きもまた横行しています


金融機関本支店を利用されることをおすすめします。

質問した人からのコメント

  • そんな事があるのですね。非常に勉強になりました。
    今後コンビニ払いを利用する時は注意したいと思います。
  • コメント日時:2009/11/4 11:37:43

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ko_hattoriさん

>控えはもう捨ててしまったようで残っていませんでした
となると、どうしても訴求力は弱くなりますね。

>払い込み用紙で支払いをしたものが未払いになる可能性って
さすがに「絶対に」無いとは言いきれませんが、そんなにあることではないと思います。

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