解決済みの質問
ホテルの宴会場を借りてのイベントを計画しました。 食事代の予算は伝えてあった...
ホテルの宴会場を借りてのイベントを計画しました。
食事代の予算は伝えてあったにも関わらず、出てきた料理は予算ではありえない豪華なもの。
食事中に担当者を呼び、話をすると
前回のイベントよりランクの低い料理はホテルとしては出せないのでこれだけの料金をいただきますもう計算書もご用意してますからと口頭で言われました。
来場者数があるので単価的には500円の違いですが何万円の損害になります。
もう食べてしまった後なので何とも言えず
関係者の前で
この人は予算がないから料理の料金を下げてくれと行ったけれど
うちはそんな事はできないって今いったの、これくらいのお料理をださないとお客様に申し訳ない
と笑顔で言われたので
関係者はホテルの好意で予算外のいい料理がでていると勘違いしています。
ですが支払いの際にはきっちりと料金をとられています。
まわりの人間は泣き寝入りせずにきちんと対処するべきだと
言ってきますが全て口頭のやりとりであり、実はこれが二回目なのです。
食事会なので見積書等はありません。
手書き領収書しか書類はありません。
ただ、前回同じ事(主催者の私のお願いした予算外の料金の料理を出して請求する)をやられていたので、今回は関係者を連れて打ち合わせに行き、口頭で予算を伝えているのですが
それでも同じ事になりました。
私のイベントはチャリティ要素が高い為、高い参加費を取らないようにしているのですが、
ホテル側の言い分はこの代金が払えないようなイベントならどうぞ次から公民館でやってくれとの事でした。
関係者は泣き寝入りをすればホテルの為にもならない、担当者がそんな事をしている事をきちんと上に伝えるべきだと言います。
金額にすれば数万円ですが個人がかぶるには大金です。
もう支払ったあとですが何かいい方法はありませんか?
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- 質問日時:
- 2009/11/14 00:03:44
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2009/11/28 05:46:45
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ベストアンサーに選ばれた回答
厳しい状況ですね・・・・
確かに、ホテル側との打ち合わせの際に、
伝えた金額で、ホテル側がそれではやれないということになれば、
ホテル側はそれを伝えなければならないわけです。
仮に口約束であっても、当然、契約として認められるわけですから、
契約の内容以外のサービスが行われても、やはり、その契約以上の内容については、
当然、応じる必要はなかったのですが・・・・
民法 第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
第百二十五条 前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行 ・・・・
領収書があるってことは・・・支払ってしまったんですよね。
ホテル側にしてみれば、追認をしてしまったということなんですよね。
たとえば、いろんなサービスや商品の提供について、
口約束で契約を結ぶことが多いですよね。
じゃなかったら、世の中契約書だらけになってしまいます。
しかし、金額が大きくなる場合、
どの範囲までのサービスでどれくらい支払額があるのか
きちんと確認をするためにも、見積書は必要ですね。
たとえば、葬儀などなんかは悪質な業者がいますから、必要ですね・・・・
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- 回答日時:2009/11/14 00:32:41
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ベストアンサー以外の回答
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関係者は泣き寝入りをすればホテルの為にもならない、担当者がそんな事をしている事をきちんと上に伝えるべきだと言います。
これにつきます。
注文した料理代金より勝手に高い料理を出すのは、ホテル側のサービスでしかありません。
そもそもホテルのサービスとは、お客の要望に応える事だと思います。
安い料金の料理なら他でやってくれというなら、初めから受けなければ良いことです。
最低なホテルですね。
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- 回答日時:2009/11/14 00:13:04


