解決済みの質問
国民健康保険の資格取得日について
国民健康保険の資格取得日について
通常は、政府管掌健康保険の資格喪失した日から
国民健康保険の加入手続をすると、そこが国保の
資格取得日となると思いますが、
それ以外に
世帯主が変わった、住所変更により、違う市町村で
資格取得したなどで、市町村で保管している
資格取得日が変わると思いますが、
それ以外に資格取得日が決まる理由はありますか?
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- 質問日時:
- 2009/11/17 23:01:44
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- 解決日時:
- 2009/12/2 05:36:52
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
tekkun77さん
具体的な回答ではありませんが、国民健康保険法を確認されてはどうでしょう?
(適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。
3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
4.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
5.健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
6.船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者の被扶養者を除く。
7.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法第項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
8.高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
9.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
10.国民健康保険組合の被保険者
11.その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの【則】第1条、 第3条、 第13条
《改正》平9法48
《改正》平11法160
《改正》平14法102
《改正》平18法083
(資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
(資格喪失の時期)第8条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
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- 回答日時:2009/11/17 23:42:55
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