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解決済みの質問

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納付書と法定調書合計表の書き方に関してです。

stv_stmさん

納付書と法定調書合計表の書き方に関してです。

年末調整の手続きを今しておりまして、源泉徴収票自体の作成は終わりました。
ですが、納付書と法定調書合計表の書き方が分からない為、どなたか
教えて下さい。

前提条件は以下の通りです。

前務めていた会社は3月に退社し、その後会社設立までどこにも勤めませんでした。
3カ月分の給与しか受け取らなかった為、その際支払った源泉徴収額は
全て還付されます。

会社を設立してからの給与は(11月と12月分)未払扱いにするつもりです。
報酬を月額180,000円に設定し、その際の源泉徴収額は3,970円となります。
こちらの報酬も低額の為、合計7,940円はいずれかは還付される金額です
(未払の為)。

そうした場合、源泉徴収票の支払金額欄には前の会社で受け取った給与プラス
360,000円(内書き360,000円)、
源泉徴収額の欄には0円(内書き7,940円)を記載することになると思います。

このように年末調整する際には、未払の給与を加味して税額を計算すると言う
理論は理解出来ました。

ですが、その後どうした良いのかが分からないのです。
納付書ですが(納期の特例を受けております)、これは11月分と12月分の報酬が
未払の場合はどう書くんでしょうか?
支給額0円(実際、未払の為)、税額0円(実際の支払が無い為、源泉徴収も無し)
と言う書き方で宜しいのでしょうか?

また、法定調書合計表の1のAの支払金額と源泉徴収税額も何を記載したら
分からないのです。

アドバイス頂けましたら大変助かります、宜しくお願い致します。

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ベストアンサーに選ばれた回答

ma_hiro0508さん

回答が意図した内容と違う場合はお許し下さい。

役員報酬の源泉徴収の納付については、理論上、源泉徴収は給与等を、実際に支払った際に納付しますので、役員報酬が未払いとなる場合には、原則として支払われるまでは源泉徴収の納付は行われないこととなります。
ただし、役員賞与については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があったものとみなして、源泉を納付する必要があります(所得税法183②)

しかし、実務上は役員報酬が未払いであっても、それに対応する源泉所得税は納付する方法がよく取られます。
それは、役員報酬の未払いを悪用すれば、決算の段階で算出された会社の利益に応じて、役員報酬を後付けで決めてしまうことができる為、税務調査の際に揉める原因となる可能性が高い為です。

従って、私は源泉徴収の特例の納付にあたり、支払ったものとして、税額を一度記載して、年末調整による超過税額欄に金額を記載(ご質問の内容どおりであれば、納付額はゼロ)されることをお勧めします。

そうなれば、法定調書合計表も、書き方の案内と同じ状態になり、迷わずに記載できるのではないでしょうか?
ご質問の内容から推察すると、以下の通りです。
人員---1人
左のうち、源泉徴収税額のない者---1人
支払金額---源泉徴収票の支払金額欄の金額
源泉徴収税額---0円

上記の場合、源泉徴収票の内書きもなくなりますので、ご注意下さい。

質問した人からのコメント

  • ご回答、有難うございました。

    分かりやすくご説明頂いて、正に知りたかった事です。

    源泉所得税だけでも納めておいた方が良いんですね、勉強になりました。
  • コメント日時:2009/12/10 18:30:48

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