解決済みの質問
今年1月28日契約。2月1日から入居(事務所として)1年契約で更新可。ただし、...
ID非公開さん
今年1月28日契約。2月1日から入居(事務所として)1年契約で更新可。ただし、契約書には1ヶ月前予告解約可能条文あり。3月3日の日に今月で部屋を空けて欲しいとの事。理由は配管工事の為、取り壊すとの事。真の訳はその事務所取り壊し新たに何か新しい建物を建てる事になっているようです。この場合は私の言い分はとおらないのですか?ちなみに契約とおり1年は少なくともいたいのですが・・・・。
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- 質問日時:
- 2005/3/22 21:11:43
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- 解決日時:
- 2005/3/23 10:02:40
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ベストアンサーに選ばれた回答
ID非公開さん
酷い話ですね。
借地借家法(26条)では、賃貸人(家主)が賃貸借の解約を
申し入れをした場合は、解約の申し入れから6ヶ月を
経過しないとできないことになっており、契約書で
違う定めをしていてもそれは守らねばなりません。
また賃貸人からの契約の解約、更新の拒否をする場合は、
自己使用や立退き料等の支払、老朽化による建て替えなど
やむを得ぬと認められない限りできません。
よってあなたは、十分に留まる権利があります。
家主がどうしてもと言うならば、立退き料、引越料、休業補償等を
求めましょう。
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- 回答日時:2005/3/22 21:58:10
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