解決済みの質問
アルバイトの退社について。 メールオペレーターという事務のバイトをはじめまし...
アルバイトの退社について。
メールオペレーターという事務のバイトをはじめましたが、出会い系の詐欺まがいの会社で、
なにかにつけて罰金等払わなければいけない会社なので、今日出勤が終わると同時に今日退社したいと告げました。すると退社は二週間前までに申告しないと今までの給料はすべてでないと言われました。その場ではじめてです。生活もあったため二ヶ月ほど働いていましたが、給料日は末締め15日払いです。12月分と1月~今日までの分すべてです。
上の人間が不在のため話しがまとまらず帰宅しましたが明日給料が振り込まれていない場合、どのような手段をとればよいでしょうか?
知恵をおかし下さいm(__)m
- 補足
- 追加質問なのですが、退社に2週間かかるということで、その後のシフトをすべて当日欠勤とする方法は可能でしょうか?当日欠勤は罰金5000円で提出してある残りのシフトは七日です。しかし給料の一割以上は請求してはいけないとのことなので、当日欠勤の連絡を入れたほうがよいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
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- 質問日時:
- 2010/1/14 19:36:20
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2010/1/15 00:48:18
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ベストアンサーに選ばれた回答
前の質問も読ませていただきました。併せて回答します。
脱税といっても事情聴取されただけでしょう?(リンク先が携帯だったので読んでいませんが) 罪が確定したわけでもありませんので、即契約解除は難しいのではないでしょうか。
詐欺まがいの行為をしていることが自責の念に堪えられない、罰金だらけで精神的におかしくなりそうなら、無断欠勤しても構わないと思いますが、それまで働いた給料を支払わせ、罰金を取り戻すためには、相当の労力を要することを覚悟してください。
2週間前までに退職を申告しない場合は、給料を支払わないのは労働基準法24条に違反します。当日欠勤1日につき5000円の罰金など、あらかじめ罰金額を定める労働契約は、労働基準法16条違反で無効になります。
減給の制裁(一回の額が平均賃金の1日分の半額。総額が一回の給料日の10分の1まで)は、就業規則に定めていなければすることはできません。
無断欠勤1日で解雇なんて認められません。通常、バイトが無断で辞めたことで損害賠償請求は、ほとんど認められませんが、この会社なら損害賠償請求をしてきそうですね。もし損害があったとしても、一旦給料を全額支払ってから、損害賠償請求をしなければなりません。
給料が、振り込まれない場合は、直接請求するか、書面(配達証明付き内容証明郵便が望ましい)で2週間くらいの期限を定めて請求することになります。支払われない場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に申告して解決を依頼し、それでもダメな場合は小額訴訟で解決をはかることになります。
労働基準監督署に相談、法違反の事実を伝え解決を依頼する申告をしても、解決するかどうか分かりません。もし、私がその会社をやっていたなら、さっさと和解して終わらせますが、余計にむきになる会社もありますのでなんともいえません。
私個人的な意見としては、無断欠勤は労働基準監督署の印象も悪くすることになるかもしれないので、連絡して休むか、2週間働いて辞めた方がいいと思いますよ。
ちなみに、登記の有無はあまり関係ないと思いますよ。
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- 回答日時:2010/1/15 00:25:09
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