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解決済みの質問

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個人の植木屋です。 昨年の9月にある不動産屋からの依頼で仕事を請け負いましたが...

ukki0225さん

個人の植木屋です。

昨年の9月にある不動産屋からの依頼で仕事を請け負いましたが代金を支払ってもらえません。

2回の請求書による請求と1回の電話による催促をしておりますが未だ支払われません。

代金は95.000円です。

今後も支払われない場合、どのようにすればよいでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

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kuchimagari2008さん

結論から行くと小額訴訟に持込のがベストだと思います。全部で1万円以下で、訴訟可能です。必要日数は2日(1+0.8位)
実際に、作業したことが証明できる書類等があれば、鬼に金棒です(スケジュール帳・日誌等も可能)。
内容証明郵便で、支払いの催促をします。 http://内容証明郵便.jp/
内容として、
・何時作業して、何時支払いされるべき作業費の支払いが遅延していること
・何時までに、支払う期日の明記と支払いの意思の確認(文章での回答させるのがベスト)
・期限までに支払いされない場合、延滞利息の請求及び請求に要する経費の請求
・支払先情報
(延滞利息は、支払い期日の翌日からでよいでしょう。利率は個人なので9.4%だったかな。貸金業免許あればもっと上の利率も可能)
ココまでに、掛かった経費は内容証明郵便の料金のみ。コレで解決できれば、問題ないのですが。

支払いが無い場合は小額訴訟制度を使います。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/

地域の簡易裁判所内に訴訟受付がありますので、そこで書類を購入して、必要事項を記入し、添付資料を2部用意します。
・支払いしない業者の事業謄本の入手(自分ですれば600円ぐらい)事業者の市町村単位で発行してます。
・内容証明の副書と作業の証明書類(あれば)、支払い意思の文章書類(あれば)
収入証紙を必要な分添付して、提出する。(今回は請求10万以下なので5000円以下になると思います)
約1ヶ月ほどで、訴状は発行され、裁判期日が判明します。約2週間後ぐらいが裁判日。
裁判日に絶対出廷し、裁判官が即日判決か通常裁判判決かを選択するように、原告に確認しますので、即日を選びましょう。(同じ法廷で複数の訴訟があるので、開廷時には自分以外にもいます)
即日判決の場合、仲裁人制度の出番なので仲裁人を、裁判官が紹介します。ココで法廷を一時退室し別室へ移動します。
別室で仲裁人相手に、模擬裁判的やり取りをします。行ったり来たりを最低2往復します。
双方納得の事項で終了すれば、法廷に戻り、判決を受けます。
支払期日と金額は絶対譲れない論点です。必要経費はおまけですが強く要望(どれだけ支払いを待っていたかを落ち着いて訴える)すると認められる可能性は大きい。利息は、おまけのおまけ!確定申告で経費に盛り込みましょう。事業損金として申告可能です。(一時的にもらえなかったお金があり、事業の継続で損失が発生したからです:正当な理由です)
相手は裁判所からの訴状で、大半は腰が引ける事でしょう。

質問した人からのコメント

  • 降参みなさんありがとうございました。まだ回収できていないのでこれらのアドバイスをもとに頑張ってみたいと思います。感謝
  • コメント日時:2010/1/23 10:23:00

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ichirochan923さん

通常、不動産会社ははと(全宅)かうさぎ(全日)の不動産協会に加盟してます。そちらの方にまず苦情の申し立てしてみて下さい。それでも効果無ければ他の方が書かれてる少額裁判になりますね。

hiro1966germanさん

下請法という法律があります。この法律にはいろいろ禁止事項がありますが、その中に親事業者(不動産屋)は下請業者(質問者さん)に対して請求書を受領してから60日以内に代金を支払わなければならないと規定されています。建設工事(造園工事)も対象になります。ただし、この法律を適用するには親事業者と下請業者のそれぞれの資本金規模に規定があります。質問者さんは個人事業主のようなので、あくまでも想像ですが、資本金(もしくは出資金)が1,000万円以下と仮定しました。すると親事業者(不動産屋)の資本金(もしくは出資金)が1,000万円を超える規模の事業者であれば法律が適用されます。乱暴な言い方ですが、規模の大きい会社が自社よりも規模の小さい会社(個人事業主含む)をいじめてはいけないという法律ですので、あくまでも発注者が下請業者よりも規模が大きいということが前提になっています。質問者さんの資本金が1,000万円を超え、3億円未満の場合は、相手の不動産屋の資本金が3億円以上であれば適用されます。

公正取引委員会が相談窓口を設けています。ネットで検索して、地元の窓口で相談してみてはいかがでしょうか?

法律に訴えるのは気が重いかもしれませんが、ご参考まで。

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