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解決済みの質問

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2006年9月~12月に、知人に計220万、渡してしまいました。相手は、好意を持ってい...

festabreakさん

2006年9月~12月に、知人に計220万、渡してしまいました。相手は、好意を持っていた男性です。
その人は当時、宝石の会社を経営しており、返済能力はあるだろう、という過信により、借用書なしで渡してしまいました。
全て、彼の会社の口座に振替しているため、日時などは明確です。
お金を貸す話しになった理由は、新しい事業をパートナーとしてやらないか?という誘いに乗ってしまい、元金割れは絶対ない、という事を信用し、貸しました。しかし、その事業(ネット通販)が立ち上がったのは、2008年で、その間、一年半、返済はありませんでした。
私も、事業が軌道にのるまでは、と思っていたので、督促しなかったのですが、サイトオープンしてから、半年たったため、返済について、話しをしたところ、毎月20万づつの返済をする、という返答をもらいましたが、結局、郵送による文書のやりとりにも、返済にも応じてもらえませんでした。
私の貸した220万の内、120万はキャッシングをして、作ったお金だったので、(その事は彼も知ってます)返済をいまだにしています。
それをなんとかしたいとも思いますが、私が何とかしたいのは、彼をギャフンと言わせたいのです。
私にとっての220万と、彼にとっての価値が違うのです。
彼は大阪市中心部の分譲マンションの30階に住まい、ベンツを2台所有しているような生活レベルです。かたや、私は東京都心の1DKの賃貸アパート住まい。
彼に返済能力がないとは思えません。私にとって、220万は大金ですが、知恵袋の過去のQ&Aを読み、高い勉強代金だと割りきるべきだという事も、納得しております。しかし、どうしても、このまま、泣き寝入りするのは悔しいんです。

以上、長文になりましたが、こういった相談に親身になっていただける法律家の方をご存知でしょうか?
私は彼の社会的地位を剥奪したいとまで思っています。

補足
すいません。もう少しお力貸してください。
弁護士さんにお願いしようと思うのですが、そういった知人がいないので、どのように探すのがいいのでしょうか?
やはり、まずは区や都の相談窓口に行くのがいいのか、法テラスに電話なのか…

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ベストアンサーに選ばれた回答

bimotadb12さん

となると、証文がないなら簡裁で調停から始めますか、そこから相手方の出方により振替の書面だけでも、本訴に行けなくもないですが、素人さんには、ちょっと厳しい、弁護士に依頼したら半分は引かれますね。地位剥奪は完全に無理です。本件での時効は5年ですから、そんなに時間がありませんね。


補足後:やる気なら、まず法テラスで相談ですね、そこから、その専門畑の弁護士が動けば相手が泣きますね。

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  • 編集日時:2010/2/9 06:41:53
  • 回答日時:2010/2/7 05:38:51

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