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損失を先送りすることのメリット

i_nounouさん

損失を先送りすることのメリット

こんにちは。経済初心者のものです。
現在、日本経済について勉強しております。

時価会計を導入する前は保有する有価証券の含み損益が分からない状態だったのですが、時価会計導入後はその開示も行なわれる様になりました。
その結果、損失を先送りできる様な会計基準を使うことが認められていたのですが、認められなくなりました。
「損失を先送りできる=優遇措置」と本に記述されておりましたが、損失を先送りすることがなぜ優遇措置になるのかが分かりませんでした。
損失を先送りすることのメリットについて分かる方がいらっしゃいましたら教えていただけますと幸いです。

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amaamasuruさん

税金面でのメリットです。

確定申告をして、損失を計上して翌年以降に、利益が出たとしても
3年間繰り越せます。

株で出てしまった損失を有効活用する方法があります。
それは損益通算と譲渡損失の繰越控除です。
損益通算とは、『1月~12月までにおこなわれた売買を計算し、
その利益と損失を合計して、最終的に利益がでたか損失になったかを算出すること』です。
これにより、税金が返ってきて節税できます。
http://kabukiso.com/basics/tax/tusan.html

書式
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/fuhyo/21....

----------------------------
【譲渡損失の繰越控除の例示】

http://www3.starcat.ne.jp/~k-tax/kurikosikoujo.htm


【緊急投資優遇措置】
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei6/zes6_2_8.htm
平成13年11月30日から平成14年12月31日までの期間に取得した特定上場株式等を平成17年から平成19年までの3年間に譲渡した場合には、その年において譲渡した特定上場株式等のうちで、その者が選択したもの(その購入価額の合計額が1,000万円に達するまでのものに限ります。)の譲渡による譲渡所得等については、特定上場株式等非課税適用選択申告書の提出等を要件として、所得税及び個人住民税が課されないことになりました。
つまり、景気対策の一環として、個人が平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に取得した株式等を平成17年から平成19年の間に売却して譲渡所得をいくら得ても、株式の取得費が1,000万円までの部分に対しては税金がかからないという緊急投資優遇措置が設けられました。


*尚、特例の「譲渡損失の繰越控除」、および、「緊急投資優遇措置」を適用する場合は、適用後の所得金額がマイナス時も確定申告が必要です。
特に、「譲渡損失の繰越控除」の場合は、譲渡損失の生じた年分より継続して確定申告しておかないと、繰越控除を適用できません。

質問した人からのコメント

  • 感謝ご回答いただきましてありがとうございました。
  • コメント日時:2010/2/14 14:04:20

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