解決済みの質問
知人が車検切れの車に乗っていたところ、警察に止められ指摘されていました。 その...
知人が車検切れの車に乗っていたところ、警察に止められ指摘されていました。
その際、罰金はなし。点数も引かれなかったとのことなんですがそんなことありえるんですか?
乗っていたのは親の車だったらしく本人、親共に
車検が切れていたことを知らなかったらしいです。
知らなかったというか、勘違いで違うステッカーを見ていたらしく
3月だと思っていたみたいで始末書だけで済んだと言っていました。
車検と自賠責が切れていたと思うのですが
点数に関しては何も言われなかったみたいなんです。
罰金に関しては知人が警察に「罰金は30万ですか?」
と聞いたところ、「始末書で済んだから罰金はなしですよ」
と言われたらしいです。
とても優しい警察官だったと言っていましたが
優しい警察だから罰金、点数を免除してくれたのでしょうか?
もしそうならば、その警察はどう処理しているんでしょう・・・
罰金を払わなくていいのはは始末書を書いたからというのは
理解できますが、点数はなぜ引かれなかったのでしょう?
気になったので御存知の方がいましたら
よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2010/2/9 16:16:01
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- 解決日時:
- 2010/2/12 09:10:02
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ベストアンサーに選ばれた回答
当然、車検切れの車両を運行することは道路交通法違反となり処罰の対象となりえますが。
おそらく想像するに刑法38条を適用されたんじゃないかと思います。
【刑法第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。】
実際処罰するかの判断は裁判所がすることではありますが、知人さんの供述や客観的事実(切れてからあまり間が無いなど)から見て、罪を犯す意思が無いのは明らかで、裁判にかけるまでも無く罪には問えないと判断したためじゃないでしょうか。法律の特別の規定とは、たとえば法律で過失でも罰しますとか未遂でも罰します。といった規定がある場合です。無車検、無自賠責車運行は過失犯を罰する規定は無いですから。
それから、点数や免許停止などの処分は刑法上の処罰と関係なく警察が独自に行う行政処分ですから、理屈上は区別して処分を行うことは不可能ではないですが、道路交通法違反無しと判断した以上は違反に伴う行政処分もしなくてOKと判断したのではないでしょうか。
また、道路交通法は刑罰法令ですので民法の適用範囲ではなく、あくまで罪に問えるかどうかの判断基準は刑法を適用して判断されるものです。(ざっくり言うと)
警察官個人が優しかったは優しかったのでしょうが、知人さんが納得のいく説明が出来たということのほうが大きいと思います。
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- 編集日時:2010/2/10 23:11:08
- 回答日時:2010/2/10 23:04:17
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ベストアンサー以外の回答
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無車検・無保険は重大な違反です。
無免許もそうなのですが、
いわゆる故意でないうっかり注意で
違反をしたということで見逃してもらえたのだとおもいます。
私も似たような経験があります。
免許有効期限を過ぎた翌日にレンタカーで外出したのですが、
その際左折禁止交差点で左折をし、取締り対象なったのですが、
その時点で有効期限が切れている(=無免許)であることに気づきました。
無免許なので、
そのまま警察官の運転で警察に連れていから、
長時間調書をとられ、引き受け人である兄弟を呼んで
初めて警察署からでられましたが、
処分は左折禁止区間違反の1点のみでした。
・失効1日目
・自己名義でレンタカーを借りていた
・免許更新後転居しており、住所変更をしていなかった
という理由で
処分を免れたということだと警官からききました。
その他私の態度や受け答えの対応もあり、
完全に失念していたと信じてもらえたようです。
質問者のお知り合いの方も
そんな感じだったと思います。
ただし、取り締まられた後はそれなりに大変だったと思いますよ。
最低でもクルマはその時点で動かせなくなったはずなので、
レッカーや積載車を呼ぶなどそれなりの手間と費用は
生じたはずです。
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- 回答日時:2010/2/9 20:06:07
>niyaniya365さん
>日本の警察は基本的に「未必の故意」では処罰を下しません。
“未必の故意”の使い方、まちがってますね、意味分かって使ってます??w。
しかも、処罰を下すのは警察じゃないでしょw。
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- 回答日時:2010/2/9 19:29:07
aa_5_0さん
無車検、無保険はともに6点、合計で12点の行政処分になる重大違反です。知らなかったで済ませられる違反とは違います。警告ですんだのは奇跡じゃないですか。
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- 回答日時:2010/2/9 17:27:27
日本の警察は基本的に「未必の故意」では処罰を下しません。当然重罪であれば逮捕され裁判になりますが(^^;
簡単に言うと駐車違反や速度違反や飲酒運転は「認識ある過失」、つまり捕まったら怖いなーと思いつしている状態だと容赦なく取り締まります。当然無車検でも同じです。ところが、今回のように親のクルマで親がクルマを管理していて、親以外の人が乗った場合、車検が切れてるとかを逐一チェックをしませんよね。この場合は未必の故意であると判定され、警告に始末書の提出ですんだのです。
今回始末書を書いたということは、間違いなく罪なのです。だけどその罪に対する罰をその人に負わせるかどうかの判断は担当の警官に委ねられていて、裁量の権限も持ち合わせています。なので、未質の故意であっても、例えば無車検の結果ブレーキが効かずにどこかに突っ込んだであれば、被害者がいるので未質の故意であっても罰せられます。
決して警官はマクドナルドやローソンのようにロボットというか、マニュアルどうりに働きそれ以外の行動はダメですというワケではありませんよ。その場の状況で、事情で、背景で、考えてくれて処理してくれます。
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- 回答日時:2010/2/9 17:16:24
民法第95条(錯誤) 法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
つまり、故意じゃなければ法によって裁けないと言う事です。
警察官がやさしいとか、厳しいとか関係ありません、事例の場合検挙
(切符を切っても)しても、警察側で送検できない事案だから諦めたのです。
仮に送検しても警察側が負ける事案です。
仮に故意だとしても「知らなかった」と言い張ればそれが嘘だと証明
出来ないと警察側は負けます。
始末書を取っておけば、万が一近日中にまた捕まったらそれが
「嘘」だと言う証拠になりますね。
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- 回答日時:2010/2/9 16:54:47
dftxp758さん
その昔、車検切れの車を運転し、追突事故を起こした友達がいましたが、相手には勿論謝罪し、修理費用等全て払っただけで警察からは注意を受けただけで点数・罰金等は無かったと言ってました。
厳密には違反点数等の処罰を受けると思いますがうっかり車検切れで悪意が無かった、運転手も反省している等の場合、警察も大岡裁きをしてくれるようですね。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2010/2/9 16:23:09


質問した人からのコメント
「なるほど~」と思える回答ばかりでとても勉強になりました。
確かに知人は、レッカーで帰ると20万近くかかる距離で捕まりましたので
帰りの交通手段がとても困ったみたいです。
何よりも、これからは注意しておくことですよね!
スッキリしましたありがとうございます☆