解決済みの質問
郵政監察官は郵便局強盗も検挙できたのですか? 郵政民営化によって廃止された郵...
fuss_minさん
郵政監察官は郵便局強盗も検挙できたのですか?
郵政民営化によって廃止された郵政監察制度に関する質問です。
旧日本郵政公社の監査室に所属していた郵政監察官は,公社の行う事業に対する犯罪を捜査・検挙する権限を持っていました。主に郵便法違反事件や横領事件で活躍していた監察官ですが,郵便局強盗を検挙することは認められていたのでしょうか?
私の知る限りにおいては,郵便局強盗は全て警察が検挙していましたが,法理論上は郵政監察官にも強盗容疑者の逮捕状を請求する権限はあったのでしょうか?
- 補足
- 確かに郵政監察官は,職員や客による不正な引き出しや横領をよく検挙していました。しかし郵便局強盗を検挙した事例は見つかりません。
郵政民営化の際には,カード盗難による郵便貯金不正引き出し事件などの捜査を,警察が監査室から引き継いだようです。
現在の郵便局では,郵便物搾取防止の協力を求める掲示板に,管轄の警察署名も併記されています。自社で犯罪を検挙していた公社時代には見られなかった風景ですね。
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- 質問日時:
- 2010/2/15 02:11:24
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2010/2/17 19:26:30
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ベストアンサーに選ばれた回答
郵政監察官は、旧「日本郵政公社法」第63条により「郵政事業に対する犯罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察員の職務を行う」とされ、公社員の郵便物の放棄・隠匿や資金の横領・詐欺などだけでなく、一般人の、虚偽の転居届の提出による郵便物詐取、不法領得した郵便貯金の通帳やキャッシュカードを使っての窓口での有印私文書偽造・同行使詐欺やATMからの資金窃取、悪質な告知義務違反による簡易保険証書や保険金の詐取などの犯罪捜査も行っていました。
当然、郵便局強盗も郵政事業に対する犯罪ですので、法理論上は、郵政監察官が強盗犯人の逮捕状を請求し、検挙することは可能ですが、強盗事件発生時、郵政監察官では、警察が行える非常線の緊急配備、遺留物の鑑識などの組織的捜査を行うことが不可能ですので、郵便局強盗事件では警察の捜査を優先させていたのです。
また、郵政監察官は、銃器を保持しておらず、逮捕術の訓練もしていませんので、逮捕の実効行為を警察官に任せていたように、強盗犯のような粗暴犯の検挙は、実質上も無理ではないですか?
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- 回答日時:2010/2/17 17:57:19
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質問した人からのコメント
やはり法理論上は可能でしたか。でも実際に監査室が強盗犯を検挙した事例は知りません。結局事例のないまま,郵政民営化により監査室は警察権限を取り上げられ,郵政監察制度は姿を消したようですね。
一方,民間大型船の船長らは日本で唯一,民間人でありながら例外的に司法警察権が与えられています。しかし,船員による逮捕状請求や送検は実際にはほとんど行われず,こちらの権限も形骸化していますね。