解決済みのQ&A
フランスからワインを持って帰ってきたいのですが…
フランスからワインを持って帰ってきたいのですが…
自分は今度フランスに旅行に行くことになってワインを数本買ってこようかと思っているのですが、ワインは持って帰ってくる本数が制限されていると聞きました。そこで…
①ワインって一人何本まで持って帰ってこれるのでしょうか?
②あと、ドイツやベルギーなどで買ったワインもフランスから持って帰ってこれるのでしょうか?
それと、ワインは関税がかかるということも聞いたのですが…
①ワインの値段が10000円の場合、関税はどのくらいかかるのでしょうか?
②あと、関税とはどのタイミングで支払えばいいのでしょうか?
たくさん質問して申し訳ありませんが、どなたか回答していただければありがたいです。
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- 質問日時:
- 2010/2/15 23:08:34
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- 解決日時:
- 2010/2/24 06:51:27
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- 回答数:
- 2
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ベストアンサーに選ばれた回答
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/zeigaku.htm
1.免税は3本までで、それ以上は税関で手続きをしなければならないだけで、持ち込めない訳ではありません。
2.持ってはこれますが、それとは別に注意しなければならないのは、最近液体の機内持ち込みが非常に厳しく制限されています。
手荷物で機内に持ち込むならば、空港内で購入して、買ったその場で熱パックで封印して貰う必要があります。
たとえ空港内の免税店で買ったとしても、封印されていないベルギーやドイツのビールは、乗り継ぎのパリでゴミ箱直行になります。
2-1.量によります。
免税の本数をオーバーしたら、ワインの場合は1Lあたり200円です。
上のリンクの税関のホームページも参考にしてください。
2-2.日本に帰国後、バゲージクレームの出口に申請台がありますから、そこで正直に申告すれば、カウンターまで案内してくれます。
- 編集日時:2010/2/16 00:25:48
- 回答日時:2010/2/16 00:23:17
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
EUに関する情報をオフィシャルに発信しているEuropaという名のサイトに説明が記載されているので、これをもとに回答します。
http://europa.eu/travel/shop/index_en.htm
煙草とアルコール類の個人輸出に関して、EU諸国の問屋には規定の輸出量が課せられています。ワインの個人輸出の場合、90 リットルです。ワイン90リットルのうち、認められているスパークリングワインの量は60リットルまでとなっています。
※上記内容は、2010年2月15日現在の掲載内容です。この手の法律は結構変わりやすいので、まめにチェックした方が良いと思います。
次に、私がTax Refundsを仕事で担当していた時の経験を交えて回答します。上記の個人輸出出来るアルコール量を超えると、書類を税関に提示する必要があります。書類と言っても、そこまで厳かなものではありません。単に、アルコールの種類、銘柄、内容量、値段、購入店などが分かる書類を準備するだけです。この手の書類は、輸出に理解のある問屋なら、必ずアドバイスしてくれると思います。その際に、「規定の量を超えているので、税関に渡すための書類を作って下さい」とお願いするべきです。
あと、EU圏外へアルコールを輸出するという証明が課せられる時もあります。この手の法律は本当に変わりやすいので、上記リスト以外に必要な書類があれば、お店の人も適宜促してくれると思います。
それから、「ドイツやベルギーなどで買ったワインもフランスから持って帰ってこれるのでしょうか?」という質問に関して回答します。勿論、出来ます。補足すると、免税に関しても適用されます。同じEU圏で購入するものを、EU圏外の国籍を持つあなたが母国で消費することを目的とするわけですから。逆に言うと、EU圏内の国籍を持つ人は、母国以外のEU圏諸国で買い物をしても、免税を受けることは出来ません。
次に、「ワインの値段が10000円の場合、関税はどのくらいかかるのでしょうか?」という質問に関して回答します。
EU圏内では、勿論、関税は無税。課せられるのはVATのみです。免税手続きを行えば、VAT還付も可能です。日本においては、購入総額ではなく、輸入する量で関税額が決まります。具体的な金額については、下記のサイトを参照して下さい。
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/keitaibetsuso/7105_jr.h...
最後に、「関税とはどのタイミングで支払えばいいのでしょうか?」という質問に関して回答します。
手続きのステップから説明すると、飛行機の中で配られる「携帯品・別送品申告書」に、必要事項と日本へ持ち込むアルコール類の本数を記載します。
http://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_C/C5360.pdf
日本に着いたら、税関に提出します。課税の対象であれば、後日、請求書が届くはずです。その請求書の指示に従い、定められた料金を支払うことになります。
- 編集日時:2010/2/16 01:32:46
- 回答日時:2010/2/16 01:21:24
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