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土地売買に関する税金について

chiyokoreito_banana_gurikoさん

土地売買に関する税金について

先日「土地を売った時の譲渡費用について」ということでこちらで質問させていただきました。

(土地の社会資本の整備により、譲渡所得ではなく、事業所得または、雑所得になるという回答をいただきました。)

その土地についてなのですが、本日、不動産業者から連絡があり
売買した土地は1000平米以下なので税金に関しては何も心配はいらないということでした。
土地譲渡に関するものを調べたりしてみても、1000平米以下だと税金が云々という記載はどこを探しても見当たりませんでした。
不動産業者は税理士に聞いたと言っているようですが、一体なんのことかチンプンカンプンです。
以前の質問で総合課税になるということは理解できました。
1000平米以下だと何か優遇措置でもあるのでしょうか?

訳のわからないまま書いているのでこの文章から推測するのは難しいかもしれませんが、
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

補足
噛み砕いた説明ありがとうございます。

30数年間、所有してた土地(1000平米以下)をガス・水道を整備して売った場合、譲渡所得扱いになるということですか?
整備費は取得費もしくは譲渡費用に含むことができるということでしょうか?
整備費を経費?として売買金額から引いて、残りの金額に分離課税の税額というのが望ましいのですがそのようにできるのでしょうか? 質問だらけですみません。よろしくお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

perseusmedousaさん

所得税の基本通達という所に載っています。

区画整理をして譲渡すると、固定資産から棚卸資産になり事業所得または雑所得になります。
ただし、土地の面積が小規模(おおむね3000㎡以下)の場合は固定資産のままでよい。

という内容です。

参考
所得税法基本通達 33-4
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotok...


補足
>30数年間、所有してた土地(1000平米以下)をガス・水道を整備して売った場合、譲渡所得扱いになるということですか?
通達の文章に「若しくは」とありますのでガス・水道は条件ではありません。

>整備費は取得費もしくは譲渡費用に含むことができるということでしょうか?

取得費になります。ただ、概算取得費(売却価格の5%)を使う場合は、整備費か概算取得費のどちらか選択になります。

>整備費を経費?として売買金額から引いて、残りの金額に分離課税の税額というのが望ましいのですがそのようにできるのでしょうか?

そういう計算になります。

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  • 編集日時:2010/2/20 00:02:00
  • 回答日時:2010/2/19 19:19:04

質問した人からのコメント

  • 降参総合課税になってしまうと税金が高くなってしまうので非常に心配でした。
    これで安心できます。
    ありがとうございました。
  • コメント日時:2010/2/20 07:25:32

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