解決済みの質問
ファンドについて
ファンドについて
こんにちは。
まず、最初の手がかりとして質問させていただきます。
質問Ⅰ
日本上場株のみのトレード目的で、資金を集めて運用したいと思っています。
第二種金融商品取引業と投資運用業の登録が不要なかたちでやりたいと思っています。そこで、質問です。上記の目的を行なうにあたり、どういう組織形態がアイディアとしてあるのか知りたいです。
質問Ⅱ
私募ファンドの対象は絶対に適格機関投資家でなければいけないという認識でよろしいでしょうか?
※
出資者の心配は必要ありません。(最低限確保していますが、現状より増やしたいという考えです)
トレードの方法については、幅広い回答が欲しかったためあえて詳しく記載しませんでした。
以上、よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2010/2/21 22:41:55
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- 解決日時:
- 2010/2/22 21:58:26
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- 回答数:
- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
ir4wtksさん
完全な回答が出来ません
すべて憶測ですが 私自身興味が在り回答に参加させて下さい
Q
日本上場株のみのトレード目的で、資金を集めて運用したいと思っています。
上記の目的を行なうにあたり、どういう組織形態がアイディアとしてあるのか知りたいです。
A
どういう組織形態があるのか
ファンドをやりたい組合員がいて
ファンド組合の発行者を決めて
組合員による組合契約の作成
出資金の払い込み 現物出資の給付
組合契約登記申請
発行者のみが追加の組合員を募って
組合出資を募り 束ね
出資物はファンドの管理事務代行会社に資金の管理をさせ
ファンド組合が組合の業務執行者の肩書き付き名義で金融機関に口座を開設
ファンドに拘る必用は無いように思いますが、課税に関して考えたときにファンドや組合のことを考える余地が出てきそうです
LLPやLPSに関して、色々見てみましたが まずはLPSから見ていきませんか
経済産業省のHPに
投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法)について
の記述がありました
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/k...
気になるポイント
・第八条 無限責任組合員は、~組合契約書及び公認会計士(外国公認会計士を含む。)又は監査法人の意見書(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。次項において同じ。)を併せて備えて置かなければならない
・「発行者」~の勧誘等については、証券業に該当しない
・有責組合は、法律上、一般論としては、投資顧問業法が規制する投資一任契約に係る業務にはあたらない~。但し、~実態として投資一任業務を行っている場合は、当該無限責任組合員は投資顧問業法の規制に服するべきものであると考えらる。
・但し、無限責任組合員がその組合について勧誘を行う場合は、証券業の登録は不要
お問い合わせ窓口】
経済産業政策局産業組織課
直通:03-3501-6521
Q
私募ファンドの対象は絶対に適格機関投資家でなければいけないという認識でよろしいでしょうか?
A
私自身 何をさして私募ファンドなのかが 良く分かっていませんが
http://www.2kinsho.com/tekikaku/ のHPに
適格機関投資家に、最低1口は出資してもらうこと
適格機関投資家等特例業務の一番のポイントである、「適格機関投資家」が法律で定義されています。
定義されている数は相当、多いですが、現実には、下記の4つの誰かに1口出資してもらうことが、ほとんどでしょう。
第一種金融商品取引業者(証券会社のこと)、または投資運用業者
投資事業有限責任組合(LPS)
有価証券の残高が10億円以上ある個人、または法人(組合を含む)で届出をした者
外国の第一種金融商品取引業者、または投資運用業者で、届出をした会社
と記載してありました
これをみると 何だか また ファンドのハードルが高くなったような気がしてしまいます
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資金を集めて運用するときに ファンドにこだわる必要は無いようですが
とりあえずLPS設立とは何かを調べてみては如何でしょうか?
組合員総意による投資決定ならLLPでも良いような感じはしましたが
どうなんでしょう?
投稿があれば、また一緒に調べて考えて行きたいと思います
記述内容間違えていたら ごめんなさい
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- 回答日時:2010/2/22 02:47:23
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質問した人からのコメント
自分と他の人の調べ方の流れの違いなど、勉強になりました。
プロに直接相談すればいいのですが、急ぎではないことと、その他もろもろの理由で、こちらで質問した次第です。
良回答ありがとうございました。