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教えて下さい 事故過失なしの頚椎捻挫で4ヶ月治療しました 続行して治療の意思...

frontier504さん

教えて下さい

事故過失なしの頚椎捻挫で4ヶ月治療しました

続行して治療の意思を相手方保険屋に伝えると

事故に関する治療の根拠となる証拠がない
(レントゲン、MRIの画像には出ていないので)

治療費は支払いできないとの事
今まではなんだったのかと??????
意味がわかりません

「嘘をついてまで治療なんかしません」と答えると
痛みに関しての判断は医師の判断ではなく公平な
公共機関で裁判所が判断するものだうで????
医師の判断で治療が続けられるものではないとの事

裁判では違法な治療費請求で私が裁かれるのでしょうか?


どなたか経験者、もしはく詳しい方
今後の流れなどわかる範囲でかいませんので教えて下さい

自分の損保会社の弁護士特約を利用させてもらえるよ
うに連絡しましたがどうなるのか心配です

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ベストアンサーに選ばれた回答

saikoudesu69さん

保険会社の言ってる事は嘘です。医者が治療を継続と判断してるのであればそのまま治療してもかまいません。ただ打ち切られた場合は健康保険などを使い実費ではらいますが、治療したぶんはうちきられた後もちゃんと請求できます。決めるのは医者です。保険会社が決める事ではありません。医者が治療を継続する必要があるかどうかです。

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jiko110banさん

①突然の治療の打ち切りに激怒した被害者が、精神的苦痛を味わったとして保険屋さんを相手に訴訟をしていますが、京都地裁、平成7年7月28日の判決では、以下の3点を指摘して、慰謝料請求を却下しています。

1保険屋さんが治療費等の支払いを約束しても、決して無期限の約束ではない、
2保険屋さんが治療費等の必要性を認めないと判断した場合は、直ちに、打ち切ることができる、
3不服があれば、被害者は、裁判に訴えることが出来る、

予告のない突然の打ち切りは暴論の極みですが、対抗することはできません。

②保険屋さんの説明を、あまり真剣に捉えることはありません。
いずれの保険屋さんも、外傷性頚部症候群では、自賠責保険の範囲内、つまり治療費を含んで120万円以内で示談とすることを目標としています。
これなら、任意保険としての負担は0円であるからです。
そして、4ヵ月が自賠責保険のデッドラインなのです。

③残存症状を後遺障害として申請するには、受傷から6ヵ月間の治療を続けなければなりません。
つまり、最低でも、あと2ヵ月間の治療が必要となります。
健保に切り替えて、患者負担分は立て替えて治療を続けてください。

④6ヵ月を経過した段階で、治療先で後遺障害診断を受け、加害者の加入する自賠責保険に対して被害者請求で申請します。
等級が認定されたときは、財団法人 交通事故紛争処理センターに示談の斡旋を申し込んで解決とします。
紛センでは、弁護士が無料で対応、地裁基準で示談の斡旋をしています。
立て替えた治療費も、精算されます。

http://www.jiko110.com/contents/siharai/seikyuu/index.php?pid=3081

被害者請求の詳細は上記で説明しています。

これが考えられる勝利の方程式です。
今のところ、弁護士特約の出番はありません。

以上です。

交通事故110番 宮尾 一郎

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