解決済みの質問
アコムへ過払い請求、引き直し計算について
アコムへ過払い請求、引き直し計算について
1月に父が亡くなりました。
後にアコム、プロミス共に残元金約50万あると判明。
相続等忙しい状況の中、まずは消費者金融に父が亡くなった旨を電話で報告しました。
回答は以下の通りです↓
・アコム⇒「審議の結果残債は全額免除で構いません」
・プロミス⇒「相続されるか相続放棄するかで変わってきます。まずは取引明細書を郵送しますので、そちらを見て
相続するかどうか意思を再度お電話下さい」
消費者金融に関して無知でしたが『過払い請求』の存在を知ったので
取りあえず請求出来るかもしれないと思い0からのスタートを決意しました。
それで、アコム・プロミス両社の支店へ行き取引明細の発行を試みました。
アコムはその場で発行、プロミスは担当支社からの郵送となりました
現在手元にあるのはアコムの取引明細のみとなりますのでアコムから着手したいと考えておりますが
無知な故教えて頂きたいことが数点ありますので皆様の御教授をお願い致します。
・平成3年(初めて契約して借り入れ)30万円貸付
・平成8年完済
・平成17年再度50万円貸付
・平成21年残元金約50万円
そこで無知故の疑問が幾つかあるのですが…
①この段階で過払い請求の見込みはあるのか
②全て自分で手続き等した方が良いのか司法書士、弁護士等に頼んだ方が良いのか
2つのフリーソフトを使用して取りあえず「引き直し計算」は行ったんですが両ソフトで残元金が30万近くズレていたもので(;´Д`)
残元金がマイナス表示になっているってことは過払いが発生していると言う考え方で良いんでしょうか??
ソフトは『名古屋式』と『外山(?)』を使用してみました。
なにせ無知な故何から何まで勉強段階です。
再度借り入れている平成17年の段階で金額が大幅にズレています。
名古屋式の方は完済した時点(H8)で-58万⇒再度借り入れたH17に-29万
外山式の方は完済した時点で-58万⇒再度借り入れたH17に-8万
正直どちらに信憑性があるのかもわかりません。
再度借り入れしたH17までは残元金が一緒なので入力ミスは無くどちらのソフトが正しいのか解らない状態です。
これらを御教授頂きたいのと、加えて『過払い利息』『過払い利息残額』などの意味も教えて頂けると幸いです。
何せ、無知なので勉強の意も兼ねて素人にも解りやすく説明頂けるとありがたいです。
再度質問することがあるかと思いますが精通している方の意見を参考に取り組みたいと思います。
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- 質問日時:
- 2010/2/28 04:00:45
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- 解決日時:
- 2010/3/14 05:26:15
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
名古屋式も外山式も計算方法が違うだけで、どちらも正しい額が求められますが、名古屋式は過払い利息は次の借入時に必ず充当される計算式になっているのに対して、外山式では充当するかしないかをボタンで選択出来るようになっています。
過払い利息を充当するかしないかでかなりの差額が生じます。また計算方法も違っていますので同じ状況にしてもほとんどのケースで同じ結果になることはありません。
どちらも正しいので、あなたに有利な結果が出た方を採用してかまいません。
名古屋式の「過払い利息」は前回の取引日~次の取引まで発生した期間の利息、「過払い利息残額」はその累計ですから、これが請求出来る利息と考えてください。
あなたの場合ですが、最大の争点は分断、時効です。
つまり業者は、H8年までの取引と、H17年の再借り入れは個別の取引だから別々に計算すべきで、別々に計算した場合は、H8年に完済した取引は完済から10年経過しているので時効になるという主張をしてくるということです。
これが認められた場合、H17~の取引だけで計算することになりますので一連取引を認めさせないとかなり不利になるということです。
H17年~の分だけだともしかすると過払いじゃ無く債務が残るんじゃないでしょうか?
その点も考慮して、過払い請求するか債務免除してもらうか天秤にかけて検討してください。
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- 編集日時:2010/2/28 06:32:39
- 回答日時:2010/2/28 06:16:04
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相続財産が借金なのか、+の財産なのか確定しないので、お父様の居住管轄の家庭裁判所で相続放棄の期間の伸張手続きを考えて下さい。
第915条(承認・相続放棄の期間)
相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家庭裁判所において、これを伸長することができる。
2 相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
※ 『過払い利息』 『過払い利息残額』
『過払い利息』とは、一つ前の日付から次の行の日付までの経過日数を過払金に年5%の利息をかけたものです。
『過払い利息残額』とは、「過払い利息」の累計です。この「過払い金」+「過払い利息の残高」をあなたの口座に入金する日まで計算して請求することができます。
・平成8年完済~平成17年再度50万円貸付
この2度目の借入れ契約は、同じカードですか?それとも新たに契約したのでしょうか?
分断でも、9年と長期間で、平成8年完済は10年時効のおそれが多分にあります。
弁護士さんでも、自分のHPで判決をもらった紹介をする位の争点のある案件でも意欲的に裁判をおこす方でないと勝訴の難易度が高いと思われます。
プロミス以外でもカードなど借入れはないのですか?信用情報機関CICや最近出来たJICCに開示されたら良いかも知れません。
お父様の、借金が実は借金ではなかったということは、アコムは判明しました(時効関係なしで)。お父様に報告されて、それでもお父様の無念を晴らしてあげたいお考えなのでしょうか?
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- 編集日時:2010/3/1 18:51:23
- 回答日時:2010/2/28 13:29:51
okina3x4さん
多忙の中大変でしょうが、一度、お近くの家庭裁判所で相談の上、ご自分で手続きされたほうが良いとおもいます。時間も費用もそんなにかからないで解決出来ると思います。
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- 回答日時:2010/2/28 11:11:22
問1.(アコムが債務なくても良いと言っているのであれば)過払い金がある、と考えられること。「引き直し計算」のどちらでも過払い金があることから、過払い金は確実にあります。
問2.そもそも「遺産相続」の手続きを弁護しなどに依頼しているのであれば、弁護士に頼むのがスムーズと思いますが、依頼していなく、あなた自身、勉強する気があるようなので、「自身で解決」された方が、コストも安く、進捗管理でき、全体を把握することができるメリットがあります。
問3.名古屋式と外山式の違いは、発生した「過払い金」に対して、例えば5%の利息を含みながら、計算していくかいかないか、なので、開きは気にする必要はない、と思います。お好きな計算ソフトウェアを使われれば良いと思います。どちらの計算結果も入力ミスさえ、なければ正しいです。発生した過払い金+利息を足すと最終結果は、一緒になる筈です。
問4.「過払い利息」は問3.通り発生した過払い金に対する「利率」です。金融会社からお金を借りて、付く利息と同じです。「過払い利息残額」とは、利用されているソフトウェアが分かりませんが、前述の「利率」○%に対して、発生した「金額」そのもののことを意味しているのではないでしょうか?
なお、あなたのアコム部分は、時効の10年を超えている部分と完済などの「分断」という部分が争点になると思いますので、10年を超えていない部分で引き直し計算しておくことも重要と思います。プロミスは取引履歴到着後、同じような方法で、計算して、損得を計算すると良いと思います。
ご参考までに。
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- 回答日時:2010/2/28 08:29:00
>消費者金融に関して無知でしたが『過払い請求』の存在を知ったので
取りあえず請求出来るかもしれないと思い0からのスタートを決意しました。
ということは過払い請求を行って債務より過払いのほうが多ければ請求したい。ということでしょうか?
交渉した(あるいは訴訟した)結果、債務が残った場合、どうするかはお考えになられてますか?
アコムの方だけを見てみれば、あなたの計算があってるとして、最大でも10万程の返還でしょう。
また他の方が指摘されている通り、一旦完済後の時効を相手に請求してくると思いますので(そのの場合残債が残ると思われます。)、そこに対してあなたが自分で交渉(あるいは訴訟まで)できるかどうかです。
なお、
>アコム⇒「審議の結果残債は全額免除で構いません」
ということは、団信(保険)に加入していたということでしょう。
プロミスについては返答が違うことから、比較的最近に加入したものではないか?と推測します。(平成19年以降の新規借り入れであれば、団信が付いていない可能性が高くなります。)
ということになると、
・借り入れ金利にもよりますが、引きなおし計算をしてもほとんど戻りはないのではないか?
・当然業者の主張はあなたより低く出してくることが予想されますので、その交渉や最悪訴訟になった場合自分でできるのか?
・専門家(行政書士や弁護士)に依頼した場合、その費用を使ってもプラスが出るのか?
という点を考えなくてはいけません。
ご質問の内容からだけでは、徒労に終わる可能性が非常に高い(あなたの知識の問題)と思います。
ですので、下記のことを実行してから判断したほうがよいと思います。
①アコム、プロミスともに団信が付いているのかを確認する。←付いていれば債務は免除になる。
②①の結果と自分で計算した過払い分の資料(取引明細も)を持って、取り急ぎ法テラスなどの無料相談に行く。
③②の際に、依頼した場合の料金相場を聞いておく。
なお、お父様の相続財産がなく、負債ばかりというなら相続放棄してしまったほうがよいです。
相続放棄は、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内ですので、早急に事を行うことをお勧めします。
結果的に払わなくてはいけなくなったあとで、相続放棄を使用と思っても間に合わない可能性が高いからです。
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- 回答日時:2010/2/28 08:08:15

