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民法について

yukieketanさん

民法について

Q43:AがBに対して金銭を貸し付け、この貸金債権の担保のためにC所有の不動産に抵当権が設定されてその登記がなされた後、Aが、その貸金債権をDに譲渡した場合に、Bの詐欺によってCが抵当権を設定していたときは、A及びDがそのことを知らないときであっても、Cは、Aとの間の抵当権設定契約を取り消して、Dに対して、抵当権の無効を主張することができる?

A43:誤り。

貸金債権
(債権者)A─────→B(債務者)
││
│└────→C(物上保証人)
│(抵当権設定)
↓ ※Bの詐欺による
D
(債権譲受人)

Bの詐欺による抵当権設定契約の当事者はAとCですので、この事例のような場合を、第三者による詐欺といいます。

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができます(民法96条2項)。

よって、CがBの詐欺を主張して抵当権設定契約を取消すためには、相手方Aが、Bによる当該詐欺の事実を知っていた場合に限り認められるということになります。

この事例では、相手方Aが善意の場合も含めて、詐欺による取消しの主張ができるとしていますので、誤りとなります。

□質問
この問題をよんでいてCがあまりにも可哀相だとおもいました。Bにだまされて勝手に自分の土地を担保にされたのに、なんの保護もないのですか?また、AがBにCの土地を担保にしてお金をかしたわけですが、Cがだまされて、、、というのは具体的にどんな状況なんでしょう?友達だったとかだったらだますとかじゃないし、、、よろしくおねがいします。

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suzaka1034さん

利益衡量の問題です。
民法は、詐欺の被害者に対して、やや厳しい態度でのぞみます。Cは確かに被害者ですが、騙された責任もある、と立法者は考えています。それに対して、AとDは単に取引をしただけなので、C以上に保護に値すると、立法者は考えたのです。
Cが強迫の被害者のときは、民法はCに味方します(96条3項の反対解釈)。
ご質問の事例では、BとCは親しい友人同士か親族のことが多いでしょう。アカの他人に「土地を担保に提供してくれ」と頼むことはあまり考えられません。Bは口が上手く、誠意のない人物です。返す当てもないのに借金をし、「確実に儲かる。そのときはお礼するから、頼むよ」などと言ってCを騙しました。
この場合、CはBに対して、刑事告訴をして刑罰を科すことができ、損害賠償請求もできますが、Bは金がないから詐欺をしたのでしょうから、勝訴しても、強制執行するだけの財産はないでしょうね。
詐欺には早く気づかないといけません。とられた財産が善意の第三者の手に渡ってしまうと、取り返すことができません。

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