解決済みの質問
住宅ローン減税についてです。新築建売を2400万のローンを組み、購入しました。ロ...
住宅ローン減税についてです。新築建売を2400万のローンを組み、購入しました。ローン減税は年末残高の1%なので24万返ってくる事になりますよね。
主人の年収は約400万ですが、もしも収入が減った場合、所得税も下がるのでローンの控除額も下がりますか?心配になり担当の不動産屋に確認したところ、今年購入する場合は所得税が下がっても住民税で調節して24万が戻ってくると説明してました。
これは本当でしょうか?無知ですみません。
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- 質問日時:
- 2010/4/29 15:33:31
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2010/5/3 11:35:23
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ベストアンサーに選ばれた回答
住民税減額について不正確な回答があるので。
まずローン残高の1%24万円は住宅借入金特別控除可能額であって控除額ではないですね。
昨年の源泉徴収票の源泉徴収額を見て下さい。
今年の収入が昨年並みならば、その額が上限と考えて下さい。
仮に7万円程度としますと、
住宅借入金特別控除可能額24万円ー7万円=17万円控除可能額残高
所得税の税額控除をしても17万円残り、住民税から減額することになりますが、このまま全額を減額するわけではありません。
住民税から控除する額は97500円か、所得の5%の低い方の額です。
ということは質問者さんの場合は所得税率5%ですので、所得税で控除された金額と同額までしか減額になりません。
ということは住民税から減額されるのは7万円程度ということになります。
住宅借入金特別控除額が24万円あっても質問者さんの年収の場合は14万円前後しか控除されないという結果になります。
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- 回答日時:2010/4/29 17:55:03
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ベストアンサー以外の回答
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akko7974さん
不動産屋が言うように、24万そっくりが‘戻って’くるのは、給与から差し引かれた所得税ですでに24万円以上払っている場合。
住民税は、計算した税額から住宅ローン控除分を税額控除して‘これから払う’ので、安くはなるけど戻ってくるわけではありません。
そもそも、ご主人の源泉徴収票を見たことがありますか? 年収400万なら、源泉徴収税額が24万円もあるわけがないです。
ご主人が給与所得者、社会保険料が13%の52万、あなたは控除対象配偶者と仮定すると。
給与収入400万なら給与所得が266万、社会保険料控除52万+基礎控除38万+配偶者控除38万を差し引いて、課税所得が138万円になります。
税率5%で源泉徴収税額は69,000円です。
住宅ローン控除で、これがそっくり戻ってきます。
あと住宅ローン控除額の残りは171,000円。
住民税は基礎控除が33万、配偶者控除も33万なので、課税所得が148万円。
所得割税率が10%の148,000円マイナス調整控除5,000円の143,000円、均等割額4~5,000円で住民税額148,000円くらい。
住宅ローン控除の残り171,000円があるので、143,000円がそっくりゼロになりますが、均等割額はなくなりません。よって住民税は4~5,000円/年。
住宅ローン控除額は28,000円、引ききれずに残ります。
もしあなたに141万円以上の年収があってご主人が配偶者控除も配偶者特別控除も受けられない場合、あるいは来年から両方の控除が廃止された場合。
給与収入400万なら給与所得が266万、社会保険料控除52万+基礎控除38万を差し引いて、課税所得が176万円になります。
税率5%で源泉徴収税額は88,000円です。
住宅ローン控除で、これがそっくり戻ってきます。
あと控除額の残りは152,000円。
住民税は基礎控除が33万なので、課税所得が181万円。
所得割税率が10%の181,000円マイナス調整控除5,000円の176,000円、均等割額4~5,000円で住民税額181,000円くらい。
住宅ローン控除の残り152,000円を差し引いて所得割額は29,000円、均等割額の4~5,000円と合計して住民税額は34,000円/年くらいになります。
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- 編集日時:2010/4/29 17:13:58
- 回答日時:2010/4/29 17:11:46
全額戻ってくるとは限りませんよ。
うちもお宅と同じくらいの金額にはなるんですが、所得税と住民税を合わせてもその金額までいかなかったので、
そんなに戻ってきてません(^^;
しかも、もし医療費控除とかもあれば、その分も所得税から引かれますから(><)
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- 回答日時:2010/4/29 16:51:32
住宅ローン減税は、文字通り 減税です。 ですので、給付ではないことがポイントです。
> 所得税も下がるのでローンの控除額も下がりますか?
支払った所得税以上の控除はできません。
そこで、税源委譲以降、住民税からも ということになっています。
ただ、24万が必ず帰ってくるということではないです。
あくまでも、減税なので、 支払っている税金が24万以下の場合 支払っている税金が限度になります。
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- 回答日時:2010/4/29 16:01:56
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質問した人からのコメント
とても勉強になりました☆
他に回答して下さったみなさんもありがとうございましたo(^-^)o