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解決済みの質問

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有限会社の監査役を役員会議で解任可決した場合、必ず本人に通知及び承諾を得ない...

qoobou0403さん

有限会社の監査役を役員会議で解任可決した場合、必ず本人に通知及び承諾を得ないといけないのでしょうか?

有限会社から株式会社への変更を検討しています。その際に出来れば役員変更も行いたいです。

昨年のニュースで監査役の人物が国税徴収法違反(滞納処分免税)で告発されていたことを知り、
解任をしたいと考えています。他にも悪行を繰り返していたようです。

現在の代表取締役は父、取締役は母です。
取締役会議で解任が賛成多数で可決されれば、監査役は解任できることは調べて
理解したのですが、監査役に解任を通知する書類は必ず必要になるのでしょうか。

会社設立時(35年以上前の話です。)、父は若く、当時その監査役の人間性をよく知らず、
その人物のいいように進められて、監査役をお願いしたそうです。
弊社だけでなく、当時同じように複数の会社の監査役を請け負っていたようです。

また、名ばかりの監査役で、設立時に関わっただけです。
それ以降、会社に1度も顔を出したことはありません。
ですので、給料の支払いも一切ありません。
また、登記上出資者として名を連ねていますが、資本金の一部を1円も預かった
事実もありません。

解任の通知をして、今まで監査役をしていたことすら忘れていたのに、
登記上出資したことになっているので、会社にお金を請求されたりしたらと、
とても不安です。
会社の業績は当時と比べると良いので、つけこまれたくありません。

監査役は恐らく90近い年齢のはずです。
万が一、その人物が亡くなった場合の出資に対する権利(退職慰労金を支払義務)発生するのでしょうか。

それから、定款について、まだ会社に保管があるか、登記所に保管があるのか確認は行っていません。

長々書いてしまいましたが、知識不足のため教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

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xxxxxxxxxxx122000さん

承諾は必要ありませんが通知は必要です
相手は無効の訴えを提起することができますから事実上承諾も必要になります

質問した人からのコメント

  • 降参やっぱり、通知は必要なんですね。通知した時点で、承諾の見返りを強要される気がするので、諦めて解任するのは見送ることにします。ご回答ありがとうございました
  • コメント日時:2010/5/14 18:52:20

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