解決済みの質問
有限会社の監査役を役員会議で解任可決した場合、必ず本人に通知及び承諾を得ない...
有限会社の監査役を役員会議で解任可決した場合、必ず本人に通知及び承諾を得ないといけないのでしょうか?
有限会社から株式会社への変更を検討しています。その際に出来れば役員変更も行いたいです。
昨年のニュースで監査役の人物が国税徴収法違反(滞納処分免税)で告発されていたことを知り、
解任をしたいと考えています。他にも悪行を繰り返していたようです。
現在の代表取締役は父、取締役は母です。
取締役会議で解任が賛成多数で可決されれば、監査役は解任できることは調べて
理解したのですが、監査役に解任を通知する書類は必ず必要になるのでしょうか。
会社設立時(35年以上前の話です。)、父は若く、当時その監査役の人間性をよく知らず、
その人物のいいように進められて、監査役をお願いしたそうです。
弊社だけでなく、当時同じように複数の会社の監査役を請け負っていたようです。
また、名ばかりの監査役で、設立時に関わっただけです。
それ以降、会社に1度も顔を出したことはありません。
ですので、給料の支払いも一切ありません。
また、登記上出資者として名を連ねていますが、資本金の一部を1円も預かった
事実もありません。
解任の通知をして、今まで監査役をしていたことすら忘れていたのに、
登記上出資したことになっているので、会社にお金を請求されたりしたらと、
とても不安です。
会社の業績は当時と比べると良いので、つけこまれたくありません。
監査役は恐らく90近い年齢のはずです。
万が一、その人物が亡くなった場合の出資に対する権利(退職慰労金を支払義務)発生するのでしょうか。
それから、定款について、まだ会社に保管があるか、登記所に保管があるのか確認は行っていません。
長々書いてしまいましたが、知識不足のため教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
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- 質問日時:
- 2010/5/10 20:05:11
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- 解決日時:
- 2010/5/14 18:52:20
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