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孫の親権を両親から法的に取り上げるにはどうすればいいのでしょうか。(長文になり...

karapana0529さん

孫の親権を両親から法的に取り上げるにはどうすればいいのでしょうか。(長文になりますが途方にくれてお知恵をお借りしたくお願いします)
現在孫は2歳、子供センターの力を借りて乳児院にお預けしています。

母親は私の実の娘で現在17歳。今はまともに仕事をしているようです。当時一軒家でしたので3世代で生活してました。
子供を産んでまもなくリストカットが始まり薬を大量に飲んだり暴れ出したりとても手のつけれる状態でなくなり子供家庭センターに相談、病院で治療を受けさせるのも本当にたいへんでした。
当時私は仕事をし家のローンも光熱費生活の面倒見ていましたがあまりの酷さに私が持病のうつ病が酷くなり仕事すら満足に出来なくなりました。
旦那とは実質別居でしたがその旦那も無職で母親に「パラサイト」生活して子供や妻に生活費すら出せない状態でした。
娘は育児放棄、自分がキャバクラで働く為に1才4ヶ月の子供を「乳児院」に預けて働くと言い出す始末、夜中にキャバ嬢を家に連れてきては子供をペットかアクセサリーのように扱い、挙句コンビニで出会った初対面の男の子を家に連れ込んだりして
人前では「可愛い、可愛い」って可愛がる振りをするのに人が居なくなると「うざいねん」「殺したろか」「死ね」などと暴言を吐き勿論世話などしません。食事も作らずやたら早い時間に出勤しおかしな男に騙されてあやうくどこかに拉致されるような事件まで引き起こしました。
その事で離婚話しになったのですが結局やり直すことになりましたがとても子供を渡す事は出来ないので手放す事を条件に自宅から放り出しました。
ここからですが子供を育てるには取り巻く環境が悪化しすぎて自宅も手放すはめになり勿論仕事も失っていましたので
仕方なく「乳児院」に当座生活の目途が立つまでお預けしました。
昨年11月から大手の自動車メーカーに契約社員として就職、ここに到ってやっと引取りの目途が立ち現在保育園の入所待ちをしていますが突然、親が神戸にいるのですが今の乳児院から自分達の近くの乳児院に移動させると言い出したそうです。
その旦那の実兄も小学生の子供2人を養護施設に預けて同棲しているようですが手元に引き取る意志はないように見受けられます。
そこで私の娘達も面倒は乳児院に見させて兄の真似をするつもりなのだと思うのです。
今は夫婦2人が仕事をしてるようなので引き取る事が不可能ではないと思うのですが、私の方で引き取り準備が出来た今になっていわゆる乳児院のはしごをさせるなどとても認める事が出来ません。
これ以上2歳の孫を不幸にしたくないので法的にきちっと親から監護・養育権を取る方法をご教授下さる様お願いします。

補足
asa787878さん へ明確なご回答有難うございました。
養子縁組はおそらく親が納得しないと思いますので弁護士さんのお力を借りる事も念頭に置き対処を考えたいと思います。
子供家庭センターの担当の方も何とか引き伸ばしを試みて下さってますが法的には拒否出来ないそうなので移動の差し止めだけでも早く手を打ちたいと思います。

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ベストアンサーに選ばれた回答

asa787878さん

弁護士に相談の上で家庭裁判所に親権の喪失等を請求しましょう。

親権者が親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる(民法834条)。

父母ともに親権を適正に行使することができなければ、未成年後見制度を利用して祖父母が後見人になることも可能です。

また、状況が許せばお孫さんを質問者様が養子縁組の上で引き取ることも可能ではあります(それなら親権を取得することになります)。

●補足

とりあえず、異動差し止めの仮処分申請という手もありますね。

その後に、親権喪失申請でしょう。

  • 違反報告
  • 編集日時:2010/5/30 01:38:49
  • 回答日時:2010/5/30 00:36:51

質問した人からのコメント

  • 降参お2人から速やかなアドバイスで本当に有難うございました。私としてはお2人ともBAとしたいところですが細かくアドバイス下さったので僭越ながらお1人選ばせて戴きました。有難うございます。
  • コメント日時:2010/6/5 20:23:31

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ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

triple200802さん

先の回答者の回答、若干不適切なところがあります。

・異動(移動?)差し止めの仮処分

そもそも仮処分は
本案の決着がつく前に
債権者に著しい損害が生じないように
現状を維持したり
危険を排除するために行うものであり

これが『審判前の仮処分』を意味するならば
(家事審判法第15条の3第1・2項 参照)

以上の仮処分の申し立ては
親権喪失宣告の審判と同時に
申し立てをしなければなりませんので

同時に申し立てをしないと
不適法な仮処分申請として
申請が却下されてしまう可能性があります。

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